○七ケ宿町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱
平成9年12月1日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成することにより、呼吸器機能障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業の対象者は、七ケ宿町に居住する在宅の身体障害者で、呼吸機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持する者のうち、医師の指示により在宅酸素療法者酸素濃縮器を利用している者を対象とする。
(助成金の額)
第3条 この要綱により助成する額は、宮城県在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱及び補助金交付要綱の制定について(平成9年5月14日付障第144号宮城県保健福祉部長通知)の宮城県在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業市町村早見表(別紙①)に定める額とする。
(助成の申請)
第4条 この要綱により電気料の助成を受けようとする者は、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成申請書(様式第1号)に医師の指示書又は酸素濃縮器使用証明書を添付し、町長に提出しなければならない。
(助成金の決定)
第5条 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成可否を決定するものとする。
(助成金の交付)
第6条 町長は、助成の決定をした者に対し、当該申請のあった日の属する月から月単位として助成金の額を算出し、四半期ごとに交付するものとする。
(助成決定者の届出義務)
第7条 助成決定者は、次のいずれかに該当するときは、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成変更(資格喪失)届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 施設等に入院したとき。
(4) 3ケ月を越えて入院したとき。
(5) 医師の指示書の内容に変更があったとき。
2 前項第5号に該当するときは、変更(資格喪失)届に医師の指示書又は酸素濃縮器使用証明書を添付しなければならない。
(助成の取消等)
第8条 町長は、助成決定者が助成金交付の条件に該当しなくなったと認めるときは、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成資格喪失通知書(様式第5号)により助成金交付決定の取消しを当該助成決定者に通知するものとする。
2 前項の場合にあっては、町長は当該助成金交付決定の取消しをした日の属する月まで助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年訓令甲第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第22号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の七ケ宿町住民基本台帳実態調査実施要領、第5条の規定による改正前の財務事務帳簿及び諸表の様式に関する規程、第6条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険税旧被扶養者に係る減免取扱要綱、第7条の規定による改正前の七ケ宿町延滞金減免要綱、第8条の規定による改正前の七ケ宿町未熟児養育医療事務取扱要領、第9条の規定による改正前の七ケ宿町老人医療事務取扱細則、第10条の規定による改正前の七ケ宿町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の七ケ宿町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱及び第12条の規定による改正前の七ケ宿町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(別紙①)
宮城県在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業市町村助成額早見表(1月当たりの使用単価表)
(単価:円)
消費電力 吸入時間 | 200wまで | 200を超え250wまで | 250を超え300wまで | 300を超え350wまで | 350を超え400wまで | 400を超え450wまで | 450を超え500wまで | 500wを超える |
8時間まで | 440 | 550 | 660 | 770 | 890 | 990 | 1,120 | 1,270 |
8を超え12時間まで | 660 | 830 | 990 | 1,200 | 1,420 | 1,650 | 1,890 | 2,110 |
12を超え16時間まで | 890 | 1,120 | 1,420 | 1,730 | 2,040 | 2,340 | 2,650 | 2,950 |
16を超え20時間まで | 1,120 | 1,510 | 1,890 | 2,270 | 2,650 | 3,030 | 3,450 | 3,870 |
20を超え24時間まで | 1,420 | 1,890 | 2,340 | 2,800 | 3,280 | 3,780 | 4,290 | 4,790 |
※月額単価算出については、(別紙②)の「宮城県在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 月あたりの使用電力早見表に基づいて算出