○七ケ宿町国民健康保険運営協議会規則
昭和35年12月29日
規則第4号
第1条 この町の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令及び条例で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 協議会の事務所は、七ケ宿町役場に置く。
第3条 協議会の委員は、町長が委嘱する。
第4条 協議会は、町長の諮問に応じ、会長が招集する。
第5条 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開会することができない。
第6条 会議の議長は、会長又はその職務代理者をもってこれにあてる。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第7条 協議会は、審議のため必要とするときは、町長に協議のうえ、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
第8条 議長は、協議会開催の都度会議録を作成し、議長の指名した2名以上の出席委員とともに署名しなければならない。
第9条 前条に定める会議録には、次の事項を記載する。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会及び閉会等に関する事項及び日時場所
(3) 出席及び欠席委員の氏名並びに種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) 前各号のほか、重要な事項
第10条 協議会に町長の命ずる書記2名を置く。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
第11条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
2 七ケ宿町国民健康保険運営協議会規則(昭和29年七ケ宿町告示第16号)は、廃止する。