○七ケ宿町国民健康保険給付規則

昭和35年12月29日

規則第5号

第1条 この町の国民健康保険の保険給付に関しては、法令及び条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 被保険者の属する世帯主が(以下「世帯主」という。)国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の規定による療養費支給申請書を提出するときは、医科に係るものにあっては様式第1号、歯科に係るものにあっては様式第2号、柔道整復に係るものにあっては様式第3号、調剤に係るものにあっては様式第4号、による療養費証明書を添付しなければならない。なお、柔道整復に係るもののうち、骨折脱臼については様式第5号による同意書を添付しなければならない。

2 あんま、はり、きゅう等に係る療養費の支給申請にあっては、必ず様式第5号に準ずる医師の同意書と共に国民健康保険診療報酬請求明細書を用いた診療の明細書又はこれに準ずる診療の明細書及び領収書を証憑書類として添付しなければならない。

第3条 療養費支給の要否を決定したときは、すみやかに世帯主に対し様式第6号による療養費支給決定通知書をもって、通知しなければならない。

第4条 世帯主が、規則第26条の規定による看護承認申請書を提出する場合において、やむを得ず看護師を求めることができないときは、様式第7号による証明書を添付しなければならない。

第5条 規則第26条の規定による看護承認申請書の提出があったときは、看護承認の要否を決定し、すみやかに世帯主に対し様式第8号による看護承認通知書又は様式第9号による看護不承認通知書をもって通知するものとする。

第6条 看護承認通知書に添付する開放性結核の場合の医師の証明書及び徹夜看護の場合の医師の証明書は、様式第10号様式第11号による。

第7条 世帯主が、看護料金を請求しようとするときは、規則第27条の規定による療養費支給申請書に、看護承認通知書及び同通知書に指定している書類を添付しなければならない。

第8条 規則第26条の規定による移送承認申請書の提出があったときは、移送承認の要否を決定し、すみやかに世帯主に対し様式第12号による移送承認通知書又は様式第9号による移送不承認通知書をもって通知するものとする。

第9条 世帯主は、移送費を請求しようとするときは、規則第27条の規定による療養費支給申請書に、前条の移送承認通知書及び同通知書に指定した書類を添付しなければならない。

第10条 被保険者(世帯主)が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第13号による出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。

第11条 葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第14号による葬祭費支給申請書を提出しなければならない。

第12条 被保険者(世帯主)が高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第15号による高額療養費支給申請書を提出しなければならない。

第13条 助産費、葬祭費及び高額療養費の支給の要否を決定したときは、第3条の例によって当該申請書に通知するものとする。

第14条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条の規定による一部負担金の減免、徴収猶予を受けようとする世帯主は様式第16号による一部負担金減免(免除、徴収猶予)申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、すみやかにその要否を決定し、必要があると認めるときは様式第17号による一部負担減免(免除、徴収猶予)証明書を該当世帯主に交付するものとする。

3 前項の証明書の交付を受けたものが療養の給付を受けようとするときは、療養取扱機関に被保険者証のほか、前記証明書を提出して、療養の給付を受けるものとする。ただし、緊急その他止むを得ない事由のあるときは、その事由がなくなった後、速やかにこれを提出しなければならない。

4 療養取扱機関は、証明書を提出した者につき療養を行った場合は、その者より徴収すべきであった一部負担金に相当する額を診療報酬請求明細書にその旨を記し、証明書を添えて保険者に請求すること。

5 保険者は、前項により請求を受けたときは、当該被保険者に代って、その一部負担金に相当する金額を審査を経た後に支払うものとする。

6 保険者が支払猶予を行った一部負担金は、支払の猶予期間経過後、その被保険者に代って支払った一部負担金に相当する金額を当該被保険者の属する世帯主から徴収するものとする。

第15条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が、第三者の行為によるときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第18号による届書を速やかに提出しなければならない。

第16条 国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第5条第3項の規定により、被保険者が資格喪失後引続き療養の給付を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に様式第19号による申請書を保険者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書が提出されたときは、保険者は、様式第20号による継続療養証明書を遅滞なく当該被保険者の属する世帯の世帯主に交付しなければならない。

3 前2項の規定は、継続療養証明書に記載されたその有効期間が満了して引続き療養の給付を受けようとする場合に準用する。ただし、この場合においては、有効期間満了後10日以内に無効となった継続療養証明書を添付しなければならない。

4 第1項の者は、自己の選定する療養取扱機関に継続療養証明書を提出して受けるものとする。

5 被保険者の資格喪失後引続き療養の給付を受ける者が、その給付を受けなくなったとき、又は受けることができなくなったときは世帯主は、遅滞なく継続療養証明書を保険者に返還しなければならない。

6 被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、世帯主は、その旨及び変更の年月日を記載した届書に継続療養証明書を添て5日以内に保険者に提出しなければならない。

7 世帯主は、継続療養証明書を破り、よごし、又は失ったときは、ただちに申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。

8 継続療養証明書を破り、よごした場合の前項の申請には、同項の申請書に、この継続証明書を添えなければならない。

9 世帯主は、継続療養証明書の再交付を受けた後、失った継続療養証明書を発見したときは、ただちに発見した継続療養証明書を保険者に返還しなければならない。

第17条 被保険者が、この町と、柔道整復師との間に、施術に関する協定をした当該柔道整復師の施術を受けるときの手続及び施術料金についての療養費支給手続等については、第2条によるのほか、この町と当該柔道整復師との間に結んだ協定書によらなければならない。

第18条 条例第5条に規定する規則で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは3,361,000円とし、扶養親族等があるときは、3,361,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき530,000円)を加算した額とする。

第18条の2 条例第5条に規定する所得の範囲及び所得の額の計算方法については、七ケ宿町乳幼児及び重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年七ケ宿町規則第10号)第2条の2の定めるところによる。

第19条 七ケ宿町国民健康保険条例(昭和34年七ケ宿町条例第5号)附則第3項による傷病手当金の支給を受けようとする者は、様式第21号による国民健康保険傷病手当金支給申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、様式第22号による傷病手当金(支給・不支給)決定通知書を申請者に通知するものとする。

第20条 七ケ宿町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和2年七ケ宿町条例第15号)附則で定める日は、令和5年5月7日とする。

第21条 この町の行う保険給付の取扱いについては法令及び条例並びにこの規則に定めるもののほか、健康保険法(大正11年法律第70号)によるそれぞれの取扱いを準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用し、第12条第13条の規定は、昭和36年4月1日から適用する。

2 七ケ宿町国民健康保険給付規程(昭和32年1月4日)は、廃止する。

(昭和49年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降の診療から適用する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行し、この規則による改正後の七ケ宿町国民健康保険給付規則の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年規則第16号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(七ケ宿町国民健康保険給付規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険給付規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の七ケ宿町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の七ケ宿町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の七ケ宿町住民基本台帳の一部の写しの閲覧等に関する規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の七ケ宿町補助金等交付規則、第8条の規定による改正前の七ケ宿町税に関する文書の様式を定める規則、第9条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の七ケ宿町保育所運営規則、第11条の規定による改正前の七ケ宿町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法に基づく障害児通所給付費等に関する規則、第13条の規定による改正前の七ケ宿町老人福祉規則、第14条の規定による改正前の七ケ宿町身体障害者(児)に係る補装具の交付等に関する規則及び第15条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険給付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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七ケ宿町国民健康保険給付規則

昭和35年12月29日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年12月29日 規則第5号
昭和49年12月24日 規則第19号
昭和56年9月1日 規則第4号
昭和58年12月22日 規則第4号
平成4年9月28日 規則第12号
平成6年9月29日 規則第16号
平成8年9月27日 規則第13号
平成9年10月1日 規則第14号
平成12年3月21日 規則第9号
平成14年6月26日 規則第14号
平成20年12月15日 規則第13号
平成27年12月11日 規則第15号
平成28年3月4日 規則第3号
令和2年9月10日 規則第14号
令和2年12月25日 規則第15号
令和3年3月18日 規則第4号
令和3年6月23日 規則第8号
令和3年9月17日 規則第9号
令和3年12月10日 規則第10号
令和4年3月8日 規則第5号
令和4年3月28日 規則第9号
令和4年6月21日 規則第13号
令和4年9月30日 規則第15号
令和4年12月12日 規則第21号
令和5年3月14日 規則第1号