○七ケ宿町国民健康保険表彰規程
昭和40年9月18日
訓令甲第3号
第1条 国民健康保険の表彰は、この規程の定めるところによる。
第2条 表彰は、次に掲げるものに対して行う。
(1) 国民健康保険事業の健全な運営に特に功労のあったもの
(2) 世帯全員が国民健康保険の被保険者(以下本号において単に「被保険者」という。)である世帯であって、被保険者全員が本町が実施する健康診査等を受診し健康であり、1年以上当該保険の保険給付を受けることなく、かつ、各種の町税、保険料、使用料及び貸付返還金等に滞納がない者(表彰年度における当該年度分を含む)
(3) 世帯のうち一部が国民健康保険以外の被保険者である世帯であって、国民健康保険の被保険者全員が本町が実施する健康診査等を受診し健康であり、1年以上当該保険の保険給付を受けることなく、かつ、当該世帯が各種の町税、保険料、使用料及び貸付返還金等に滞納がない者(表彰年度における当該年度分を含む)
第3条 前条第1号に該当する者がある場合は、町長は、国民健康保険運営協議会の意見を聴取する。
第4条 第2条の規定による表彰には、次に掲げる賞を付する。
(1) 第1号による表彰 表彰状及び金1万円以内又はこれに相当する物品
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年度表彰から適用する。
2 七ケ宿町国民健康保険表彰規程(昭和29年7月5日)は、廃止する。
附則(昭和54年訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年度表彰から適用する。
附則(平成25年訓令甲第17号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年度表彰から適用する。
附則(平成30年訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年度表彰から適用する。