○七ケ宿町国民健康保険診療所規則

昭和33年10月2日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、七ケ宿町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料又は手数料)

第2条 診療所において使用料、手数料及び一部負担金を徴収したときは、領収証を交付しなければならない。

(委任事項)

第3条 診療所長への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の出張命令に関する事項

(2) 職員の3日以内の休暇、時間外勤務、公休、忌引及び欠勤に関する事項

(3) 1件5万円以内の薬剤、消耗品、医療用機械器具及び衛生材料その他の取得に伴う支出命令並びに診療所運営に関し必要と認める予算内の支出に関する事項

(4) 1件見積価格5万円以下の処分に関する事項

(5) 診療所における使用料、手数料の延納及び分納に関する事項

(6) 保健施設の実施、巡回診療その他臨時施設に関する事項

(8) 診療所条例第15条に関する事項

(9) 診療報酬の請求に関する事項

(10) その他町長が特に委任した事項

(専決事項)

第4条 診療所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 診療所に関する諸定例報告に関する事項

(内規)

第5条 診療所長は、診療所の医療業務に関する必要な事項について内規を定めたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(協議)

第6条 町長は、次の事項については診療所長の意見をきいて行う。

(1) 診療所職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項

(2) 診療所に関する諸規定の制定又は改廃に関する事項

(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項

(4) その他必要なる事項

(退職)

第7条 診療所の職員は、退職しようとするときは、その1ケ月前に診療所長を経て町長に申出るようにしなければならない。

(使用料、手数料の減免)

第8条 診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、その事由を具し、診療所長を経て、町長に願い出なければならない。

(入院手続)

第9条 診療所の診療を受け、入院しようとする者は、入院願書を提出し、許可を受けなければならない。

第10条 第8条の規定による願出をし、また前条の規定により許可を受けようとする場合は、本人又は世帯主からこれをなさなければならない。ただし、本人又は世帯主においてこれをなすことができないときは、親族その他関係者からなすことを妨げない。

(帳簿)

第11条 診療所には、諸法規に基づき、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(1) 診療部門

ア 診療録

イ 外来、入院患者名簿

ウ 往診簿

エ X線検査簿

オ 手術記録簿

カ 臨床検査所見記録簿

キ 処方箋交付簿

(2) 薬局管理部門

ア 医薬品出納簿

イ 麻薬台帳

ウ 医療用消耗品出納簿

エ 金、合金、加金、銀合金受払簿

(3) 事務管理部門

ア 診療所日誌

イ 職員名簿及び履歴書綴

ウ 人事関係発令簿

エ 通ちょう綴、文書綴

オ 賃金台帳

カ 出勤簿

キ 扶養親族簿

ク 時間外勤務命令簿

ケ 当直命令簿、当直日誌

コ 各月分収入証拠書類、支出証拠書類

サ 契約書綴

シ 物品亡失毀損簿

ス 各種日計、月計表綴

セ 収入簿、収入補助簿

ソ 支出簿、支出補助簿

タ 現金出納簿

チ 預入先別預金簿

ツ 普通物品出納簿

テ 医薬品医療消耗品購入簿

ト 診療所財産台帳

ナ 医療機械器具備品簿

ニ 什器備品簿

(財務)

第12条 診療所長は、毎年1月15日までに翌年度分の診療所における事業計画並びに収支予算概案及び保健施設計画案を作成し、町長に提出しなければならない。

(当直)

第13条 診療所の当直に関し必要な事項は、診療所長が定める。

附則

この規則は、昭和33年11月1日から施行する。

附則(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

七ケ宿町国民健康保険診療所規則

昭和33年10月2日 規則第10号

(昭和54年4月20日施行)