○七ケ宿町国民健康保険診療所使用料及び手数料条例

昭和33年8月6日

条例第18号

(総則)

第1条 国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)において診療を受けるものについて、使用料及び手数料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 前条の規定による使用料の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)又は老人保健法の規定による医療に要する額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)及び介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算出した額とする。ただし、社会保険団体との診療契約によるものについては、その契約に基づき町長の定めたところによる。

2 前項の算定によりがたい使用料については、別に定める。

(使用料の徴収)

第3条 使用料は、外来患者及び往診患者にあってはその都度これを納付させ、入院患者にあっては入院料へ毎月10日、20日、月末に分けて徴収する。納入期日が休日に当るときは、その前日とする。ただし、中途退院をするものは、その退院の日に徴収する。

(手数料の額)

第4条 第1条の手数料の額は、別表に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(使用料及び手数料の減免)

第5条 天災その他特別の事由により使用料及び手数料を納付することが困難であると認めたときは、町長において一部又は全部を減免することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和33年11月1日から施行する。

(昭和40年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

単位

金額

摘要

普通診断書

1枚

3,000円


健康診断書

1枚

3,000円


身体検査診断書

1枚

2,000円


死亡診断書

1枚

3,000円


事故診断書

1枚

5,000円

警察署等用

生命保険診断書

1枚

5,000円


死体検案書

1枚

5,000円


自動車賠償診断書

1枚

4,000円

普通

5,000円

後遺症

自動車賠償診断明細書

1枚

4,000円


特殊診断書

1枚

5,000円

身障手帳交付用、年金、恩給、簡易保険、裁判所用

その他の普通証明書

1枚

2,000円


死体検案料

1枚

20,000円

時間内

30,000円

時間外

40,000円

休日

50,000円

深夜

七ケ宿町国民健康保険診療所使用料及び手数料条例

昭和33年8月6日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和33年8月6日 条例第18号
昭和40年8月12日 条例第30号
昭和44年10月1日 条例第26号
昭和49年12月20日 条例第35号
昭和58年2月1日 条例第1号
昭和62年3月12日 条例第13号
平成元年3月17日 条例第18号
平成9年3月11日 条例第26号
平成12年3月13日 条例第24号
平成17年3月22日 条例第8号
平成26年3月7日 条例第3号
令和元年7月31日 条例第21号