○七ケ宿町予防接種実費徴収規則

昭和51年6月4日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第1項に規定する予防接種を受けた者又はその保護者から予防接種に要する経費(以下「実費」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実費の額)

第2条 実費の額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条第2項の規定により、接種施行年度ごとに町長がこれを定める。

(実費の徴収)

第3条 A類疾病の予防接種に係る実費については、無料とする。

2 B類疾病の予防接種に係る実費については、これを徴収する。

3 前項の実費は、予防接種施行の際徴収する。

(実費の免除)

第4条 前条第2項に関する実費について、次の号に該当するときは、実費の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和31年政令第87号)第1条に規定する者

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年7月4日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年9月16日から施行する。

七ケ宿町予防接種実費徴収規則

昭和51年6月4日 規則第8号

(平成26年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和51年6月4日 規則第8号
平成15年7月4日 規則第10号
平成26年9月11日 規則第6号