○七ケ宿町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 省令第3条の規定による犬の登録の申請書は、様式第1号によるものとする。
(原簿)
第3条 省令第4条の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。
(鑑札の再交付等)
第4条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第3号によるものとする。
2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、様式第4号によるものとする。
(死亡届)
第5条 省令第8条第1項の規定による犬の死亡届出書は、様式第5号によるものとする。
(登録事項の変更届)
第6条 省令第9条の規定による登録事項の変更の届出書は、様式第6号によるものとする。
(注射済票の再交付)
第7条 省令第13条の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第7号によるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の狂犬病予防法第4条第2項の規定により交付された鑑札は、改正後の狂犬病予防法第4条第2項の規定により交付された鑑札とみなす。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。