○七ケ宿町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録の申請書は、様式第1号によるものとする。

(原簿)

第3条 省令第4条の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。

(鑑札の再交付等)

第4条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第3号によるものとする。

2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、様式第4号によるものとする。

(死亡届)

第5条 省令第8条第1項の規定による犬の死亡届出書は、様式第5号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第6条 省令第9条の規定による登録事項の変更の届出書は、様式第6号によるものとする。

(注射済票の再交付)

第7条 省令第13条の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第7号によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の狂犬病予防法第4条第2項の規定により交付された鑑札は、改正後の狂犬病予防法第4条第2項の規定により交付された鑑札とみなす。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)