○七ケ宿町農業委員会総会会議規則

昭和32年7月25日

農委規則第2号

(総則)

第1条 七ケ宿町農業委員会の総会の会議は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、予め委員に通知するとともに七ケ宿町農業委員会事務局規程第10条(昭和41年七ケ宿町農委規程第1号)により公示しなければならない。

2 前項の通知は、やむを得ない場合を除き総会の日の3日前にしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。

(議長)

第5条 議長には会長が充たり、会長事故あるときは会長職務代理者がこれを代理する。

2 農業委員会の委員任命の後最初に行われる総会及び会長、会長職務代理者がともに欠けた場合の総会の臨時議長は、最年長委員とする。

3 前項の最年長委員が2人以上あった場合は、くじで定める。

4 議長及び議長職務代理者がともに事故があるときの仮議長は、会長が予め指名した委員がこれに充たる。

(議席)

第6条 委員の議席は、議長が定める。

2 議長は、必要あると認めるときは議席を変更することができる。

3 議席には番号及び氏名標をつけるものとする。

4 農業委員会の委員任命の後最初に行われる総会における仮議席は、臨時議長が指定する。

(総会の開閉)

第7条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告したのちは議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第8条 議長は、事件を議題とするときはその旨を宣告しなければならない。

(会期の決定)

第9条 総会の会期は、議長が総会に諮り決定する。

(一括議題)

第10条 議長は、必要があると認めるときは2件以上を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで総会にはかって決する。

(議案の説明)

第11条 総会において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第12条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 総会の発言は、議長の許可をつけてしなければならない。

3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

(動議)

第13条 この規則で特に定めた場合を除きすべての動議は、1人以上の賛成がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、3人以上の賛成がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採決順序)

第15条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、出席委員の過半数の委員の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を認めようとするときは、提案者から請求しなければならない。

(会長の報告に対する質疑)

第17条 委員は、会長の報告に対し質疑することができる。

(採決)

第18条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第19条 採決の方法は、起立による。ただし、議長が必要と認めるとき又は出席している過半数の委員から要求があったときは、投票の方法による。

2 投票の方法、手続、投票用紙の様式等は、別に会長が定める。

(簡易採決)

第20条 議長は、事件について前条の規定によるほか異議の有無を諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の3分の1以上の委員から異議があるときは、前条によらなければならない。

(会議録)

第21条 会議録には議事のほか開会、閉会の日時、出席、欠席委員の氏名及び会長が必要と認める事項を記載しなければならない。

2 会議録の訂正を求めるものは、会長に申し出なければならない。ただし、その訂正は字句にとどまり発言の趣旨を変更することはできない。

(会議録署名委員)

第22条 会議録には議長において定めた2人の委員が署名しなければならない。

(傍聴人の取締)

第23条 次にかかげる者は、傍聴席に入ることは許されない。

(1) 凶器、その他危険なものを保持している者

(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びている者

(傍聴人の制限)

第24条 傍聴人は、次にかかげる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし議場における言論に対し発言し、拍手、その他喧噪にわたることをしてはならない。

(退場命令)

第25条 傍聴人は、この規則に違反し、議場又は傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命じることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命じられたときは速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第26条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは総会にはかって決する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年農委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

七ケ宿町農業委員会総会会議規則

昭和32年7月25日 農業委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)