○七ケ宿町農業委員会事務局規程
昭和41年8月31日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、農業委員会事務局の機構、事務分掌及び職務権限を明確に規程し、事務の組織的かつ能率的な運営をはかることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 委員会の権限に属する事務を処理するため委員会に事務局を置く。
2 事務局の位置は、宮城県刈田郡七ケ宿町字関126番地とする。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。
(係の設置)
第4条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。
庶務係、農地係、農業振興係
(係の分掌事務)
第5条 各係の分掌事務は、次のとおりである。
(1) 庶務係
ア 予算計理に関すること。
イ 委員及び職員の身分、資格得失及び報酬に関すること。
ウ 職員の人事及び給与に関すること。
エ 会議に関すること。
オ 規則、規程の制定、改廃に関すること。
カ 広報に関すること。
キ 公印保管に関すること。
ク 文書の収受、発送、保管に関すること。
ケ 物品の出納保管に関すること。
コ 委員選挙に関すること。
サ 他の係に属しない事項に関すること。
(2) 農地係
ア 農地等の転用並びに移転に関すること。
イ 農地等の証明に関すること。
ウ 農地等の利用関係についての斡旋及び争議の防止並びに農事調停に関すること。
エ 土地区画整備事業に関すること。
オ 未墾地に関すること。
カ 小作契約の文書化並びに小作料の決定に関すること。
キ 農地等の所有状況調査に関すること。
ク 農地等の年賦金並びに国有地貸付料の徴収督励に関すること。
ケ 農地等の賃貸借の解約並びに更新拒絶等に関すること。
コ 農地の交換分合の斡旋に関すること。
サ 訴願、嘆願、陳情に関すること。
シ 国有農地等の売払に関すること。
ス 農地等買収売渡並びに所有権移転登記に関すること。
セ その他必要な農地事務に関すること。
(3) 農業振興係
ア 農業振興計画の樹立推進に関すること。
イ 農業及び農民の啓蒙宣伝に関すること。
ウ 水利の利用調整に関すること。
エ 農業技術の指導及び農業経営並びに農民についての調査研究に関すること。
オ 農業及び農民に関する事項について意見の公表、建議、諮問についての答申に関すること。
カ 農業課税の対策に関すること。
キ 米穀並びに農産物流通対策に関すること。
ク 農家経済の指導に関すること。
ケ 産米改良に関すること。
コ 農業資金に関すること。
サ 自作農協会に関すること。
シ 農業災害並びに農事相談に関すること。
ス 開拓営農指導に関すること。
セ 農民の生活改善に関すること。
ソ 土地改良に関すること。
タ 農業諸団体の育成助言に関すること。
(事務処理の方法)
第6条 事務の処理は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、会計に関するものについては、七ケ宿町財務規則(昭和52年七ケ宿町規則第5号)の定めるところによる。
2 専決事項については、七ケ宿町事務決裁規程(平成8年七ケ宿町訓令甲第1号)別表第1(第3条関係)に定める課長等共通による。
(職員の服務)
第7条 事務局の職員の服務については、七ケ宿町の条例又は規則等を準用する。
(公印)
第8条 委員会及び会長並びに会長職務代理者の公印は、次のとおりとする。
(身分を示す証票)
第9条 委員会の委員又は職員がその事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票の様式は、別記様式とする。
(公示の方法)
第10条 委員会の公示は、七ケ宿町役場前掲示場に公示するものとする。
(その他必要な事項)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日(昭和41年8月31日)から施行する。
2 職員の職の設置に関する規程(昭和38年七ケ宿町農業委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(令和2年農委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。