○農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則
昭和57年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部及び農業委員会の所掌に属する事務に関する財務事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会等への委任)
第2条 農業委員会及び農業委員会の会長(以下「農業委員会等」という。)に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる事務を委任する。
区分 | 委任する事務 |
農業委員会 | (1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条第3項第1号に規定する利用権設定促進事業の推進に関する事項 |
農業委員会の会長 | (1) 法第18条第1項の規定に基づく農用地利用増進計画の作成に関する事項 (2) 法第21条の規定に基づく登記事務 (3) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条第1項の規定により委託された事務 (4) 農地保有合理化促進事業を行う法人より委託された事務 |
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について町長が必要と認める場合は報告を求め、又は必要な指示をすることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。