○横川集落センター管理規則

昭和59年12月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、横川地区多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年七ケ宿町条例第25号。以下「条例」という。)第6条に基づき、横川集落センター(以下「集落センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 集落センターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 前条の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 特別の事情により使用料の減免を受けようとする者は、その理由を付した使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 集落センターの使用許可を受けた者は、条例別表に定める使用料を直ちに納付しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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横川集落センター管理規則

昭和59年12月24日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和59年12月24日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第3号
令和4年3月28日 規則第9号