○横川集落センター管理規則
昭和59年12月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、横川地区多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年七ケ宿町条例第25号。以下「条例」という。)第6条に基づき、横川集落センター(以下「集落センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 集落センターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 特別の事情により使用料の減免を受けようとする者は、その理由を付した使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 集落センターの使用許可を受けた者は、条例別表に定める使用料を直ちに納付しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。