○峠田体育館条例
平成5年3月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、体育館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 林業等従事者及びその後継者の健康を増進し、林業労働力の定着化と地域林業の振興を図るため、体育館を設置する。
2 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
峠田体育館 | 七ケ宿町字峠田地内 |
(使用の許可)
第3条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、体育館の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第4条 使用者からは、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
3 町長は、林業等従事者及びその後継者のため利用する場合又は特別の事由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(使用者の注意義務等)
第5条 使用者は、体育館及び付属設備その他の備品並びに物品(以下「設備等」という。)の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。
2 使用者が、故意又は過失により設備等をき損若しくは滅失したときは、損害額を弁償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(七ケ宿町公民館条例等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例による改正後の七ケ宿町公民館条例、湯原地区コミュニティセンター条例、七ケ宿町活性化施設の設置及び管理に関する条例、横川地区多目的集会施設の設置及び管理に関する条例、峠田体育館条例、七ケ宿町開発センター条例、七ケ宿町総合運動場条例、七ケ宿町水と歴史の館条例及び七ケ宿町高齢者センター設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の使用(公布日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
使用時間 区分 | 昼間 | 夜間 | |
運動室 | 体育を主な目的として使用する場合 | 3,400円 | 2,220円 |
その他の目的で使用する場合 | 6,800円 | 4,460円 | |
和室 | 480円 | 780円 | |
調理室 | 480円 | 780円 | |
備考 (1) 運動室の昼間使用料について、4時間以内の場合は半額とする。 (2) 使用者が町外居住者の場合は2倍の額とする。 (3) 昼間とは午前9時から午後5時までとし、夜間とは午後5時から午後10時までとする。 |