○七ケ宿町農林業振興補助金交付規則
昭和54年4月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、農林業の振興をはかるため、別に定めがあるものを除くほか、次条に掲げる事業に要する経費について、町長が適当と認める団体及び個人に対し毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業、基準及び補助率)
第2条 補助対象事業は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助対象基準及び補助率は、町長が別に定める。
(申請書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の指令)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付指令書を交付する。
(事業計画の変更)
第5条 補助金交付の指令を受けたものが、事業の内容を変更しようとするときは、すみやかに町長の承認を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第6条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(報告及び検査)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要な報告の提出を求め、又は職員をして補助金に係る出納、その他補助交付の対象となった事業の執行状況について実地に検査をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けたものが、次の各号の一に該当する場合は、補助金の全部若しくは一部を返還させることがある。
(1) この規則又は補助金交付の指令に付された条件に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 事業執行の方法が不適正であると認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年度事業から適用する。
別表(第2条関係)
(1) 草地造成、改良事業
(2) 簡易ほ場区画整備事業
(3) 有害鳥獣被害防除施設設置事業
(4) 特用作物生産合理化事業
(5) 家畜の改良、増殖事業
(6) 農業生産組織育成事業
(7) 天災資金等利子補給事業
(8) 民有林の造林、保育事業
(9) 道ばた林業に関する事業
(10) 林業生産組織育成事業
(11) その他農林振興上、町長が必要と認める事業