○農地及び農業施設災害復旧工事分担金徴収条例
昭和47年3月10日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農地及び農業施設災害復旧工事の分担金徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。
(被徴収者)
第2条 分担金は、農地にあっては当該農地の所有者若しくは耕作者、農業施設にあっては、当該工事施行により利益を受ける農地の所有者若しくは耕作者又は当該工事施行により特に利益を受けるものから徴収する。
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、事業に要する経費のうち国又は県から受ける補助金の額を控除した額に、100分の50を乗じて得た額の範囲内で町長が定める。
(分担金の徴収基準)
第4条 分担金は、前条に規定する分担金の総額を、当該事業に直接関係する土地の地積割に応じて賦課する。ただし、町長が農業施設に賦課する場合において、地積割によることが著しく不均衡と認める場合は、当該農業施設の利益の度合を勘案して定めることができる。
(分担金の徴収方法及び時期)
第5条 分担金の徴収方法は、七ケ宿町町税条例(昭和48年七ケ宿町条例第29号)の例による。
2 分担金の納期限は、納入通知書を発した日から1ケ月以内とする。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。