○七ケ宿町営放牧場管理規則

昭和47年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町営放牧場条例(昭和47年条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、七ケ宿町営放牧場(以下「放牧場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(面積)

第2条 放牧場の面積は、次のとおりとする。

名称

面積

七ケ宿町柏木山放牧場

47.80ヘクタール

(放牧期間)

第3条 放牧期間は、毎年5月1日から11月14日までとする。ただし、町長は、牧草の生育状況等により放牧期間を伸縮することができる。

(放牧地の利用)

第4条 放牧場を利用することのできる者は、本町住民に限るものとする。ただし、放牧場の認容頭数の範囲内において町長の許可するものはこの限りでない。

(認容頭数)

第5条 認容頭数は、次のとおりとする。

名称

認容頭数

七ケ宿町柏木山放牧場

100頭

(放牧方法)

第6条 放牧の方法は、昼夜放牧とする。

(草種及び草生改良の方法等)

第7条 町長は、草種及び草生の改良を図るため、必要に応じ追播及び追肥を行うものとする。

2 町長は、有害な植物及び障害物を除去すると共に、病害虫を防除するものとする。

(使用許可の申請)

第8条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、家畜共済に加入し使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、健康検査を行い、適当と認めた者に対し使用許可書(様式第2号)を交付する。

(事故の責任)

第10条 町長は、預託家畜の疾病、死亡、その他の事故により発生した損害については、その責任を負わないものとする。

(費用負担)

第11条 預託家畜の放牧場までの引きつけ及び引きとりに要する費用は、預託者の負担とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、放牧場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

2 七ケ宿町営放牧地使用規則(昭和38年七ケ宿町規則第1号)は、廃止する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町営放牧場管理規則

昭和47年3月22日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)