○七ケ宿町自給飼料増産事業費補助金交付規則
昭和45年3月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 町長は、畜産経営の安定と農家所得の向上を図るため、自給飼料の効率的な利用に資する施設及び機械導入に要する経費について、町長が適当と認める農業協同組合等の農業法人(以下「農業法人」という。)が行う事業に対し、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
2 別表に掲げる事業に要する経費は、事業間において、相互に流用してはならない。
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする農業法人は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長が毎年度定める期日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金交付の指令)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認める農業法人に対し、補助金交付指令書を交付する。
2 補助金交付の指令には、必要な条件を付すことがある。
(事業計画の変更)
第5条 補助金交付の指令を受けた農業法人は、事業計画の内容に重要な変更を加えようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認をうけなければならない。
(状況報告書)
第6条 補助金交付の指令をうけた農業法人は、補助金の交付に係る年度の11月30日現在における事業遂行状況報告書(様式第3号)を作成し、当該年度の12月10日までに、町長に提出しなければならない。
(事業に対する指示)
第7条 補助金交付の指令をうけた農業法人は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、すみやかにその理由及び補助事業遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示をうけなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助金交付の指令をうけた農業法人は、事業完了後20日以内に、又は当該事業が翌年度に継続するときは、翌年度の4月5日までに、事業実績報告書(様式第4号)に知事が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(報告及び検査)
第9条 町長は、必要があるときは、補助金を交付した農業法人に対し、報告を求め、又は職員をして出納その他事業の執行状況について実地検査をさせることができる。
(補助金調書等の整備保管)
第10条 補助金の交付をうけた農業法人は、当該事業に係る予算及び決算を明らかにした調書を作成し、保管しておかなければならない。
2 補助金の交付をうけた農業法人は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助金交付の指令をうけた農業法人が、次の各号の一に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることがある。
(1) この規則又は指令の条件に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(4) 事業の施行方法が不適当であると認めるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 |
飼料作物増産対策事業 | 飼料作物の作付面積を増加する農家を構成員とする農業協同組合、その他団体が、本事業に参加した農家の共同利用に供する目的をもって、飼料作物の栽培、収穫、加工調整、貯蔵等の協同化施設を設置するのに要する経費を市町村が補助する場合における当該補助に要する経費 | 事業費の2分の1以内 | 1 事業実施主体の変更 2 増加作付面積の減 3 機械機具、施設の種類又は員数の変更 |