○団体営草地開発事業に関する分担金徴収条例
昭和47年3月10日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、団体営草地開発事業(以下「事業」という。)の分担金徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の被徴収者)
第2条 町長は、当該事業によって直接利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、事業に要する経費のうち国又は県から受ける補助金の額を控除した額の範囲内において町長が定める。
(分担金の徴収基準)
第4条 分担金は、前条に規定する分担金の総額を、当該事業に直接関係する土地の地積割に応じ賦課する。ただし、当該事業が2以上の地区にわたる場合においては、当該地区の事業に係る土地の地積割とする。
(徴収方法及び時期)
第5条 分担金の徴収方法は、七ケ宿町町税条例(昭和48年七ケ宿町条例第29号)の例による。
2 分担金の納期限は、納入通知書を発した日から1ケ月以内とする。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 分担金徴収に関する条例(昭和29年七ケ宿町条例第30号)は、廃止する。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。