○七ケ宿町町有林野経営条例
昭和53年3月13日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、町有林野の経営に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例において「町有林野」とは、町の所有に属する山林原野で、町長が森林経営の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。
(経営の原則)
第3条 町有林野の経営は、最も経済的効果が上がるよう実施されなければならない。
(町有林野の管理区分)
第4条 町長は、町有林野を町有林野以外の財産と区分して、これを管理しなければならない。
(森林施業計画)
第5条 町長は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条の規定に基づき森林施業計画を作成し、経営に当らなければならない。ただし、次条に定める分収林については、この限りでない。
(分収林の設定)
第6条 町長は、町有林野について、契約により町以外の者に造林させ、その収益を分収することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 七ケ宿町林野条例(昭和31年七ケ宿町条例第45号)は、廃止する。