○七ケ宿町部分林設定条例

昭和33年5月15日

条例第11号

(趣旨)

第1条 町が国有林野法(昭和26年法律第246号)による部分林の造成に必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(目的)

第2条 部分林の設定により、町基本財産を造成し、もって民生の安定を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 営林局との契約に基づく造林及び保護撫育の行為

(2) 林産物の採取

(3) その他部分林造成に必要な事項

(経費)

第4条 部分林造成のための経費は、町費、負担金、寄附金、補助金をもって、これに充てる。

(経営の委嘱)

第5条 町は、設定した部分林について別に定める契約により、その一切の行為を町内住民又は町内小中学校長、高校分校主任に委嘱することができる。

2 前項の規定により、部分林の造成を町内住民及び関係各学校長及び主任に委嘱する場合は、町は、これについて関係者と別に契約するものとする。

(保護義務)

第6条 町は、部分林保護取締のため、次の事項を行う義務を負う。

(1) 火災の予防及び消火

(2) 盗伐・誤伐その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標、その他の標識の保存

(5) 看守人の配置

(看守人の配置)

第7条 町は、前条の義務を達成するため、看守人を常置し、部分林を巡視させるほか、春期火災危険期には、適宜看守人を増員して保護取締の万全を期させるものとする。ただし、第5条に基づく部分林についてはその契約代表者をもって看守人とする。

第8条 部分林に対し、町内住民は常に、火災、盗伐、誤伐、侵墾、漫用その他加害行為の予防及び境界標その他の標識の保存に努めなければならないものとする。

(火災発見時の処置)

第9条 町内住民は、部分林に火災を発見したときは、直ちに消火に努めると共に、町職員又は管轄営林署職員に急報するものとする。部分林附近に火災が発生し、造林地に延焼の虞ある場合もまた同じ。

(被害発見の処置)

第10条 町内住民は、前2条の事故及び異常を発見したときは、直ちに町職員又は管轄営林署職員に届け出るものとする。

第11条 第8条第9条の事故のあった場合、町内住民は、町職員又は管轄営林署職員の指揮のあった場合は、これに従うものとする。

第12条 部分林に対し管轄営林署長より保護撫育方法について指示を受けたときは、その指示に従うものとする。

(標識の設置)

第13条 部分林に境界線並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置するものとする。ただし、管轄営林署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(林産物の採取)

第14条 町内住民は、採取を許可された次の産物を無価をもって採取することができる。ただし、第5条第1項の規定により部分林の造成について、町より委託された部分林については、この委嘱を受けた町内住民に限り採取することができる。

(1) 下草落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 部分林契約のあったのちにおいて、天然に生じた樹木(当該営林署長部分林と指定したものを除く。)

(4) 植栽後、20年以内において手入れのため伐採する部分林

第15条 本町住民が部分林において前条の産物を採取しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(産物採取及び搬出)

第16条 産物の採取、搬出の方法及び期間については、管轄営林署長の指示に従うものとする。

第17条 産物採取に関する条項に違反した者又は保護義務に違反した者に対しては、10ケ年以内産物の採取を停止することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に設定されてある部分林については、この条例により設定されたものとみなす。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

七ケ宿町部分林設定条例

昭和33年5月15日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)