○森林総合整備事業に関する分担金徴収条例

昭和60年6月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、森林総合整備事業(以下「事業」という。)の分担金徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の被徴収者)

第2条 町長は、当該事業によって直接利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、事業に要する経費のうち国又は県から受ける補助金の額を控除した額の範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収基準)

第4条 分担金は、前条に規定する分担金の総額を、当該事業により直接利益を受ける土地の地積割に応じて、林地の所有者又は当該事業施行により特に利益を受ける者に対して賦課する。ただし、共同施行体又は利用組合等の申出によりその代表者に賦課することができる。

(徴収方法及び時期)

第5条 分担金の徴収方法は、七ケ宿町町税条例(昭和48年七ケ宿町条例第29号)の例による。

2 分担金の納期限は、納入通知書を発した日から1ケ月以内とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

森林総合整備事業に関する分担金徴収条例

昭和60年6月25日 条例第13号

(昭和62年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
昭和60年6月25日 条例第13号
昭和62年3月12日 条例第12号