○森林総合整備事業に関する分担金徴収条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林総合整備事業に関する分担金徴収条例(昭和60年七ケ宿町条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の申請)
第2条 森林総合整備事業を、町営事業としての採択を申請しようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて町長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 森林総合整備事業実施採択申請書(様式第1号)
(2) 森林総合整備事業実施計画書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(分担金の納入)
第4条 前条による分担金の納入は、町が発行する納入通知書により、納入しなければならない。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。