○間伐促進総合対策事業に係る作業道開設事業に関する分担金徴収条例
昭和62年3月12日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、間伐促進総合対策事業に係る作業道開設事業(以下「事業」という。)の分担金徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の被徴収者)
第2条 町長は、当該事業によって直接利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、事業に要する経費のうち国又は県から受ける補助金の額を控除した額の範囲内において町長が定める。
(分担金の徴収基準)
第4条 分担金は、前条に規定する分担金の総額を当該事業により直接利益を受ける土地の地積割に応じて、林地の所有者又は当該工事施行により特に利益を受ける者に対して賦課する。ただし、共同施行体又は利用組合等の申出によりその代表者に賦課することができる。
(徴収方法及び時期)
第5条 分担金の徴収方法は、七ケ宿町町税条例(昭和48年七ケ宿町条例第29号)の例による。
2 分担金の納期限は、納入通知書を発した日から1ケ月以内とする。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。