○七ケ宿町林道条例

昭和43年3月16日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、林道の使用及び維持管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「林道」とは、町が主として森林経営の用に供するため開設した道路(附帯施設を含む。)及び国又は県が開設し、町に移管した道路で、道路法(昭和27年法律第180号)による道路以外のものをいう。

(供用の開始)

第3条 町長は、林道の供用を開始し、又は廃止しようとする場合は、その旨を公示しなければならない。ただし、道路法第18条第2項の規定により道路の供用を開始したときはこの限りでない。

(管理)

第4条 林道の管理は、町長がこれを行う。

(維持修繕)

第5条 町長は、道路を常時良好な状態を保つように維持、修繕し、もって林道としての機能を損わないように努めるものとする。

(禁止行為)

第6条 何人も林道に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に土石、竹木等の物件をたい積し、その他林道の構造、又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。ただし、土場はその目的の用に供する場合この限りでない。

(使用者の保全義務)

第7条 使用者(自己の利益のために現に林道を使用する者をいう。以下同じ。)の責に帰すべき事由により、林道をき損し、又は滅失したときは、使用者はこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用者の設備及び補修)

第8条 町長は、林道維持管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な設備及び補修を命じ、又は設備及び補修の申出に対し承認することができる。

2 前項の設備に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、町がその費用の全部又は一部を負担することができる。

(使用の停止)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、林道の使用を停止することができる。この場合使用者に損害を生ずることがあっても、町はその賠償の責を負わない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 林道の使用方法が不適当と認めたとき。

(3) 林道の維持修繕のため必要があるとき。

(4) 林道の使用に関し町長の指示に従わないとき。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前すでに供用を開始している林道は、第3条の規定による供用の開始の公示は行われたものとみなす。

(旧条例の廃止)

3 七ケ宿町林道維持管理条例(昭和25年七ケ宿町条例第29号)は、廃止する。

七ケ宿町林道条例

昭和43年3月16日 条例第16号

(昭和43年3月16日施行)