○七ケ宿町中小企業振興資金融資規則
昭和46年1月7日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、七ケ宿町(以下「町」という。)内に居住する中小企業者で、事業資金を必要とし、その融資を受けようとする者に対して、町が融資あっ旋と、あわせて助成を行うことにより、中小企業者の金融の円滑を図り、経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種の営業を行っている中小規模の事業をいう。
(融資あっ旋)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、あっ旋によって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)並びに宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て、中小企業が、その事業に必要な資金のあっ旋を行う。
(預託金)
第4条 町長は、前条の融資あっ旋を行うため、当年度予算に定める範囲内の金額を町長の指定する取扱金融機関に預託する。
2 保証協会及び取扱金融機関は、保証限度額を設ける。
3 預託及び保証限度額については、町長は、保証協会及び取扱金融機関との間に別に覚書を取り交わすものとする。
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は、規則の趣旨に賛同し協力する金融機関から、町長が指定する。
2 取扱金融機関は、町があっ旋にかかる事業資金の融資を行うものとする。
(あっ旋額及び期間)
第6条 町長があっ旋する融資の限度額は、1企業につき2,000万円とし、貸付期間は、運転資金については7年以内、設備資金については10年以内とする。
(保証料補給)
第7条 融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。
2 町長は、保証協会が債務保証を引受ける場合には、中小企業者の負担を軽減するため、予算の範囲内において別に定めるところにより、当該保証料を補給する。
3 保証期限を経過した債務額については、保証料は補給しない。ただし、町長が期限延長の承諾をした債務額の保証料は、これを補給する。
4 保証料補給の方法等については、保証協会との契約により定めるものとする。
(利子補給)
第7条の2 前条第1項の規定により融資を受けた者に対し、別に定める要綱により利子の補給をすることができる。
(損失補償)
第8条 町長は、保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは、その損失を補償するものとする。
2 前項の損失補償について、町長は保証協会と協議の上契約を締結して定めるものとする。
(違反に対する措置)
第9条 この規則による資金の使途は、中小企業者の事業運営上、必要とする設備及び運転資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められたものに限る。
(1) 規則の目的に反すると認めたとき。
(2) 前項の規定に違反したと認めたとき。
(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。
(委任規定)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第5号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日より施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。