○七ケ宿町工場設置奨励条例

平成9年3月19日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、町内に工場を設置する者に対し奨励措置を行うことにより、産業の振興及び雇用の拡大を図り、もって町民の生活の安定と向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物品の製造又は加工に使用する施設をいう。

(2) 新設 町内に新たに工場を設置することをいう。

(3) 増設 町内に工場を有する者が生産拡充のため工場を拡張し、又は既存の工場のほか町内に新たに工場を設置することをいう。ただし、単なる敷地の拡張、機械設備の改造若しくは据え替え等は除く。

(4) 移設 町内の既存の工場を町内の新たな場所に移転することをいう。

(5) 投下固定資産額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産の取得に要した費用をいう。

(6) 事業者 工場の新設、増設又は移設を行う者をいう。

(7) 常時雇用従業員 町内の工場に雇用されている正規の従業員(パートタイム労働者及び臨時労働者を除く。)をいう。

(奨励措置の適用)

第3条 この条例の適用は、事業者が工場の新設又は移設した場合の常時雇用従業員が10人以上、増設した場合の常時雇用従業員が5人以上とする。

(奨励措置)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 工場設置促進奨励金

(2) 従業員送迎用車両購入奨励金

(工場設置促進奨励金)

第5条 工場設置促進奨励金は、工場の操業を開始した日以降における固定資産税の納付義務が確定した日の属する年度の固定資産税額を基準とし、賦課された翌年度から3年間に限り行うものとする。ただし、各年度とも100万円を限度とし、七ケ宿町町税条例(昭和48年七ケ宿町条例第29号)又は七ケ宿町過疎地域活性化特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成2年七ケ宿町条例第8号)により固定資産税の減免措置を受ける部分を除く。

2 前項の奨励金の交付額は、次の各号の一に定める額とする。

(1) 初年度 投下固定資産額に対する固定資産税に相当する額の10分の10

(2) 2年度 投下固定資産額に対する固定資産税に相当する額の10分の7

(3) 3年度 投下固定資産額に対する固定資産税に相当する額の10分の3

(従業員送迎用車両購入奨励金)

第6条 従業員送迎用車両購入奨励金の交付額は、車両1台に限り車両取得費に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、300万円を限度とする。

2 前項の奨励金の交付時期は、工場の新設又は移設した場合における車両取得時とする。

(端数計算)

第7条 奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切捨てるものとする。

(申請及び指定)

第8条 第4条各号に掲げる奨励措置を受けようとする事業者は、町長に申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において適当と認めた場合は、その者をこの条例の指定事業者とする。

3 前項の規定により指定する場合においては、必要な条件を付することができる。

(奨励措置の承継)

第9条 指定事業者が、次の各号の一に該当することとなった場合において、当該各号に掲げる者が町長の承認を得て承継することができる。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併した場合 その合併後の法人

(3) 工場を譲渡した場合 その譲受人

(指定又は交付の取消等)

第10条 町長は、指定事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の基準を欠くに至ったとき。

(2) 指定に付された条件に違反したとき。

(3) 工場を廃止し、又は操業を中止したとき、若しくは中止の状態にあると認めるとき。

(4) 町税を滞納したとき。

(5) 偽り、その他不正行為により指定又は交付を受けたとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(報告及び調査)

第11条 町長は、指定事業者に対し雇用状況等必要な資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ宿町工場設置奨励条例

平成9年3月19日 条例第27号

(平成28年3月4日施行)