○七ケ宿町観光施設整備等資金融資規則

昭和59年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、七ケ宿町内(以下「町内」という。)に住所を有し町内で観光事業を経営する者(新たに観光事業を経営する者を含む。以下「観光事業者」という。)に対して観光施設の新設及び整備拡充並びに経営に必要な資金の融資をあっ旋しあわせて助成を行うことにより観光事業の振興を図ることを目的とする。

(融資のあっ旋)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の協力を得て、観光事業者に対し、その事業に必要な資金のあっ旋を行う。

(預託金)

第3条 町長は前条の融資あっ旋を行うため、毎年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。

2 取扱金融機関は、前項の預託を受けた場合融資限度額を設ける。

3 町長は、預託額及び融資限度額について取扱金融機関との間に別に契約を締結する。

(取扱金融機関)

第4条 取扱金融機関は、規則の趣旨に賛同し協力する金融機関から町長が指定する。

2 取扱金融機関は、町長のあっ旋にかかる事業資金の融資を行うものとする。

(あっ旋額及び期間)

第5条 町長があっ旋する融資の限度は、1融資先に対し2,000万円とし、貸付期間は、設備資金は15年以内、運転資金は7年以内とする。

(利子補給)

第6条 町長は、この制度資金の融資を受けた者について毎年度予算の範囲内において貸付利率のうち3パーセント以内の利子を5年を限度として補給する。

(違反者に対する措置)

第7条 町長は、融資を受けるものが次の各号の一に該当するときは、第6条に規定する利子補給を中止するとともに、すでに交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 融資を受けたものが融資金を目的外に使用したとき。

(2) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。

(3) この規則に該当しないことを知ったとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日より施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号の2)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

七ケ宿町観光施設整備等資金融資規則

昭和59年3月31日 規則第7号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第7号
平成元年3月30日 規則第7号
平成6年4月1日 規則第15号
平成10年3月27日 規則第8号
平成16年3月24日 規則第7号
平成21年3月30日 規則第4号
平成26年3月28日 規則第4号の2
令和4年3月11日 規則第6号