○七ケ宿町建設工事契約業者指名委員会規程
昭和51年8月20日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 本町の施行する契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、七ケ宿町建設工事契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名でこれを組織する。
(構成)
第3条 委員長は、副町長をもってこれに充てる。
2 副委員長は、総務課長又は会計管理者をもってこれに充て、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、課長をこれに充てる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項
(2) 1件の工事金額が130万円以上の工事について契約を指名競争入札又は随意契約によろうとする場合の業者の指名又は決定に関する事項
2 前項の規定にかかわらず、1件300万円未満の工事については、審議を省略し持ち回りによることができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員をもって審議し町長に具申する。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(補助機関)
第7条 委員会に幹事をおき、契約を担当する職員のなかから町長が任命する。
2 幹事は、委員長の指揮をうけ、庶務を処理する。
附則
この規程は、昭和51年8月25日から施行する。
附則(昭和54年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。