○七ケ宿町公共物管理条例施行規則

平成6年3月28日

規則第6号

(公共的施設の管理)

第1条 七ケ宿町公共物管理条例(平成6年七ケ宿町条例第1号。以下「条例」という。)第7条に規定する当面の管理は、次の各号に掲げる管理とする。

(1) 公共的施設の維持をするために工事を行うこと。

(2) 公共的施設の利用に関し、条例第14条の規定による権限を行うこと。

(3) 洪水時等における緊急措置に関し、条例第15条の規定による権限を行うこと。

(4) 公共的施設における行為に関し、条例第21条の規定による権限を行うこと。

(受益者負担金)

第2条 公共物管理者は、条例第11条第1項に規定する利益を受ける者(以下「受益者」という。)が特定され、かつ、当該利益が道路又は普通河川に関する公共物工事によるものであるときに限り、条例第11条第2項に規定する負担金(以下「受益者負担金」という。)を徴収することができる。

2 受益者負担金の総額は、当該公共物工事に要する費用の2分の1以下とする。

3 受益者負担金の額は、次の事項を基準として、公共物管理者が定める。

(1) 当該公共物工事によって利益を受ける土地(以下「受益地」という。)の用途

(2) 受益地の面積

(3) 当該公共物工事を施行する路線又は水系と受益地との連続性又は接近性

4 受益者負担金は、七ケ宿町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(占用料等の徴収)

第3条 条例第20条第3項に規定する占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによる。

(1) 占用料等は、一括して徴収する。ただし、公共物又は流水の占用の期間が、条例第17条又は条例第19条に規定する許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、毎年度において、当該年度分を一括して徴収する。

(2) 占用料等は、七ケ宿町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

2 公共物管理者は、条例第17条若しくは条例第19条に規定する占用又は条例第18条に規定する収益に特別の事由があると認めるときは、徴収すべき占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(占用料等の還付)

第4条 条例第20条第1項の規定により徴収した占用料等は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該占用又は収益をする者の請求により、既に納入した占用料等の全部又は一部を返還する。

(1) 条例第27条第2項の規定による占用又は収益の許可の取消しがあったとき。

(2) 天災その他不可抗力により当該占用又は収益をすることが不可能になったとき。

(公共物管理者への届出)

第5条 条例第37条第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 流水を占用している者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名)

(2) 流水の占用の目的、方法、期間及び場所

(3) 流水の占用の条件

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

七ケ宿町公共物管理条例施行規則

平成6年3月28日 規則第6号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成6年3月28日 規則第6号
平成10年3月27日 規則第18号
平成12年3月21日 規則第5号