○七ケ宿町公共物管理条例施行規則
平成6年3月28日
規則第6号
(公共的施設の管理)
第1条 七ケ宿町公共物管理条例(平成6年七ケ宿町条例第1号。以下「条例」という。)第7条に規定する当面の管理は、次の各号に掲げる管理とする。
(1) 公共的施設の維持をするために工事を行うこと。
(2) 公共的施設の利用に関し、条例第14条の規定による権限を行うこと。
(3) 洪水時等における緊急措置に関し、条例第15条の規定による権限を行うこと。
(4) 公共的施設における行為に関し、条例第21条の規定による権限を行うこと。
2 受益者負担金の総額は、当該公共物工事に要する費用の2分の1以下とする。
3 受益者負担金の額は、次の事項を基準として、公共物管理者が定める。
(1) 当該公共物工事によって利益を受ける土地(以下「受益地」という。)の用途
(2) 受益地の面積
(3) 当該公共物工事を施行する路線又は水系と受益地との連続性又は接近性
4 受益者負担金は、七ケ宿町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(2) 占用料等は、七ケ宿町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(1) 条例第27条第2項の規定による占用又は収益の許可の取消しがあったとき。
(2) 天災その他不可抗力により当該占用又は収益をすることが不可能になったとき。
(1) 流水を占用している者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名)
(2) 流水の占用の目的、方法、期間及び場所
(3) 流水の占用の条件
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。