○七ケ宿町営住宅条例施行規則
平成10年3月27日
規則第10号
七ケ宿町営住宅条例施行規則(昭和56年七ケ宿町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町営住宅条例(平成9年七ケ宿町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 所得を証する書類
(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)
(3) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類
(4) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)
(5) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 配偶者のいない女子であって、現に20歳未満の者を扶養している者
(2) 令第6条第1項第2号、第3号又は第5号に規定する者
(3) 前各号に掲げる者に準ずる者であって、町長が特に居住の安定を図る必要があると認めた者
(請書)
第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下単に「請書」という。)は、町営住宅入居請書(様式第6号)とする。
2 請書には、次の事項に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の住民票の写し
(3) 連帯保証人の所得を証する書類
2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定により承認をした場合は当該承認の申請を行った入居者に対し、書面により通知する者とする。
(1) 所得を証する書類
(2) 入居者との関係を証する書類
2 町長は、条例第11条第1項の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。
(1) 入居者の死亡又は、退去を証する書類
(2) 所得を証する書類
(3) 入居者との関係を証する書類
(4) 請書及び第5条第2項各号に掲げる書類
(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)
第12条 条例第15条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める状況にあることとする。
(1) 条例第15条第1項第1号 入居者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により、所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が86,100円(以下「基準額」という。)以下であること。
(2) 条例第15条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養費等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。
(3) 条例第15条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。
(4) 条例第15条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。
(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収猶予
(2) 生計が著しく困難であり、町長が特に必要と認める者 家賃の免除
(3) その他の者 家賃の減額
3 家賃を減免する場合においては、入居者の事情に応じて当該入居者の収入額(条例第15条第1項第2号又は、第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額、条例第15条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。
4 家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲内において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は別に定める。
(家賃敷金等の減免又は徴収の猶予の申請等)
第13条 条例第15条(条例第28条第2項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第17条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、町営住宅家賃、敷金等減免等承認申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しその承認を受けなければならない。
(1) 所得を証する書類
(2) 給与所得者にあっては勤務先証明書(様式第2号)
(3) 住民票の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(用途変更の承認)
第17条 条例第25条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅用途変更承認申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は条例第25条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。
(模様替え等の承認)
第18条 条例第26条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は町営住宅模様替等承認申請書(様式第25号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第26条第1項ただし書きの規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。
(明渡しの勧告等)
第19条 町長は、入居者が暴力団員であることが判明したときは、様式第31号の町営住宅の明渡勧告書により明渡しを勧告するものとし、明渡し期間は30日とする。この場合において、当該勧告に従わないときは、明渡しを請求することができる。
2 町長は、同居者のうち暴力団員であることが判明した者がいる場合、入居者に対し、様式第32号の町営住宅の退去勧告書により当該同居者の退去を勧告するものとし、退去期間は30日とする。この場合において、当該勧告に従わないときは、明渡しを請求することができる。
2 条例第39条第1項の規定により住宅の明渡しを請求する場合は、入居者に対し、3月前に行うものとする。
3 条例第39条第1項第6号の規定により、明渡しを請求するときは、勧告後これを行うものとする。
2 町長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。
3 町長は、徴収職員に対しその身分を証する町営住宅徴収職員証(様式第30号)を交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第11条及び第13条並びに附則第12条及び第14条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(七ケ宿町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の七ケ宿町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第12条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の七ケ宿町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。