○七ケ宿町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成7年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町特定公共賃貸住宅条例(平成7年七ケ宿町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の例外)

第2条 条例第5条に規定する特別の事由のある者は、災害、不良住宅の撤去等の特別な事由のある者とする。

(特別の事情の基準)

第3条 条例第6条第3号に規定するその他特別の事情のある者は、次に掲げる者とする。

(1) 18歳未満の児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第21条の2及び第21条の3(収入超過者に対する措置等)の規定による者

(6) 町内に現に居住し若しくは勤務場所を有する者

(7) 都市部から本町に居住することとなる者

(所得の基準)

第4条 条例第6条第3号に規定する所得は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条第4号に規定する所得の上限以下とする。

2 条例第6条第4号の規定による基準は、前項の規定を準用する。ただし、所得の向上が見込まれる者として満50歳以下の者については、所得の下限を設けないものとする。

(入居申込書)

第5条 条例第7条に規定する特定公共賃貸住宅(以下「特定住宅」という。)の入居の申込みは、様式第1号の特定公共賃貸住宅入居申込書によるものとする。

2 前項の申込みには、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、様式第1号に個人番号の記載がある場合は、書類の添付を省略することができる。

(1) 給与所得者にあっては、勤務先証明書及び前年の所得税の源泉徴収票その他の前年の所得を証する書類、その他の者にあっては、前年の所得を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(入居者の決定の例外)

第6条 条例第8条ただし書に規定する特に居住の安定を図る者は、第3条第5号から第7号までに掲げる者とする。

2 前項の規定に基づき入居者の決定の例外を行える戸数は、1回の募集ごとに賃貸しようとする特定住宅の戸数の2分の1を超えないものとする。

(入居許可書)

第7条 町長は、条例第8条の規定により入居者を決定したときは、当該入居者に対し、様式第2号の特定公共賃貸住宅入居許可書を交付するものとする。

(入居補欠通知書)

第8条 町長は、条例第9条の規定により入居補欠者を選定したときは、当該補欠者に対し、様式第3号の特定公共賃貸住宅入居補欠通知書により通知するものとする。

(保証承諾書及び請書)

第9条 条例第11条第1項第1号に規定する保証承諾書は、様式第4号、請書は様式第5号によるものとする。

2 前項の保証承諾書には、当該連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得を証する書類を添付しなければならない。ただし、様式第4号に個人番号の記載がある場合は、書類の添付を省略することができる。

(入居可能日通知書)

第10条 町長は、条例第11条第2項の規定により入居可能日を決定したときは、様式第6号の特定公共賃貸住宅入居可能日通知書により入居決定者に通知するものとする。

(同居予定者の入居日の制限)

第11条 入居決定者と同居しようとする親族が婚姻予約者である場合においては、当該婚姻の予約者は、入居可能日から3月以内に入居しなければならない。

(入居届)

第12条 条例第11条第3項の規定により、入居決定者が特定住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に様式第7号の特定公共賃貸住宅入居届に住民票の謄本を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、様式第7号に個人番号の記載がある場合は、住民票の謄本の添付を省略することができる。

(保証人の変更)

第13条 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、様式第8号の特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書に変更しようとする連帯保証人の保証承諾書及び当該連帯保証人の連署した請書を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、様式第9号の特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認書を交付するものとする。

3 第9条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

(家賃及び敷金の変更)

第14条 町長は、条例第15条第1項又は第18条第1項の規定により家賃又は敷金を変更するときは、様式第10号の特定公共賃貸住宅家賃・敷金変更通知書を入居者に交付してその旨を通知するものとする。

(家賃の減免、徴収猶予基準等)

第15条 条例第16条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。

(1) 条例第16条第1項第1号 入居者が病気等のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の所得(条例第2条第2号に規定する所得をいう。以下この条において同じ。)から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第2項に規定する上限額に10分の7を乗じて得た金額(以下この条において「基準額」という。)以下であること。

(2) 条例第16条第1項第2号 入居者が災害により損害を受け、入居者の所得から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。

(3) 条例第16条第1項第3号 入居者が前2号に規定する状況に準じた状況であること。

2 条例第16条第1項の規定により家賃を減免し、又はその徴収を猶予する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家賃の支払いが3月以内に回復すると認められる者家賃の徴収の猶予

(2) 生活が著しく困難であり、町長が特に必要と認めた者家賃の免除

(3) その他の者家賃の減額

3 家賃を減額する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の所得(条例第16条第1項第1号又は第2号に該当する者にあっては、本条第1項第1号又は第2号に定める控除を行った後の額、条例第16条第1項第3号に該当する者にあっては本条第1項第1号又は第2号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲で減額するものとする。

4 家賃の減免又は徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(家賃、敷金の減免又は徴収猶予等)

第16条 条例第16条第1項又は条例第18条第1項の規定により、家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、様式第11号の特定公共賃貸住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)願書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の願に対し可否を決定したときは、当該入居者に対し、様式第12号の特定公共賃貸住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書を交付するものとする。

(家賃の端数計算)

第17条 条例第17条第3項の規定により日割計算する家賃に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(長期不使用届)

第18条 条例第24条に規定する届出は、様式第13号の特定公共賃貸住宅長期不使用届によるものとする。

(住宅用途一部変更の承認)

第19条 条例第26条ただし書の規定により承認を受けようとする入居者は、様式第14号の特定公共賃貸住宅用途一部変更承認願書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認を与えた場合は、当該入居者に対し、様式第15号の特定公共賃貸住宅用途一部変更承認書を交付するものとする。

(住宅模様替え、増築又は工作物の承認)

第20条 条例第27条第1項ただし書の規定により承認を得ようとする入居者は、様式第16号の特定公共賃貸住宅模様替え(増築、工作物設置)承認願書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認を与えた場合は、当該入居者に対し、様式第17号の特定公共賃貸住宅模様替え(増築、工作物設置)承認書を交付するものとする。

(入居の継承)

第21条 条例第28条の規定により承認を得ようとする者は、その理由となるべき事実発生後14日以内に、様式第18号の特定公共賃貸住宅入居継承願書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、様式第18号に個人番号の記載がある場合は、第1号から第3号までの書類の添付を省略することができる。

(1) 入居者の出生及び死亡又は退去を証する書類

(2) 願人と入居者の関係を証する書類

(3) 願人の条例第2条第2号に規定する所得を証する書類

(4) 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の保障承諾書及び当該連帯保証人の連署した請書

2 第9条の規定は、前項第4号の場合に準用する。

3 町長は、第1項の規定により承認を与えた場合は、当該願人に対し、様式第19号の特定公共賃貸住宅入居継承承認書を交付するものとする。

(同居の承認)

第22条 条例第29条の規定により承認を得ようとする入居者は、様式第20号の特定公共賃貸住宅同居承認願書に入居者と当該同居人の関係を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、様式第20号に個人番号の記載がある場合は、入居者と当該同居人の関係を証する書類の添付を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により承認を与えた場合は、当該入居者に対し、様式第21号の特定公共賃貸住宅同居承認書を交付するものとする。

(明渡届)

第23条 条例第30条に規定する届出は、様式第22号の特定公共賃貸住宅明渡届によるものとする。

2 条例第18条第2項に規定する敷金の還付請求は、退去者が明渡検査を受けたのち、様式第23号の敷金還付請求書を町長に提出して行わなければならない。

(明渡しの勧告等)

第24条 町長は、入居者が暴力団員であることが判明したときは、様式第25号の特定公共賃貸住宅明渡勧告書により明渡しを勧告するものとし、明渡期間は30日とする。この場合において、当該勧告に従わないときは、明渡しを請求することができる。

2 町長は、同居者のうち暴力団員であることが判明した者がいる場合、入居者に対し、様式第26号の特定公共賃貸住宅退去勧告書により当該同居者の退去勧告をするものとし退去期間は30日とする。この場合において、当該勧告に従わないときは、明渡しを請求することができる。

(明渡し請求)

第25条 町長は、条例第31条の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しを請求する場合は、期限を定めてこれを行い、第31条第1項第5号の規定による明渡しの請求は、特定公共賃貸住宅明渡請求書(暴力団員関係)(様式第27号)により行うものとする。

2 条例第31条第1項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しを請求する場合は、入居者に対し、3月前にこれを行うものとする。

3 条例第31条第1項第5号の規定により、明渡しを請求するときは、勧告後これを行うものとする。

(立入検査証票)

第26条 条例第32条第3項に規定する証票は、様式第24号の特定公共賃貸住宅検査員証によるものとする。

(家賃等の納入方法)

第27条 条例第17条に規定する家賃、条例第18条に規定する敷金、条例第21条第2項に規定する共益費、条例第31条第2項に規定する金銭及び条例第35条に規定する過料は、町長の発行する納付書により納付しなければならない。

(承認書等の交付の方法)

第28条 条例及びこの規則による承認書、許可書、請求書、督促状及び通知書の交付は、郵送、使送その他確実な方法により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第11条及び第13条並びに附則第12条及び第14条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(七ケ宿町特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第13条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の七ケ宿町特定公共賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第14条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の七ケ宿町特定公共賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七ケ宿町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成7年3月31日 規則第12号

(令和5年8月28日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第4号
平成27年12月11日 規則第15号
令和4年3月28日 規則第9号
令和5年8月28日 規則第16号