○七ケ宿町街なみ景観条例の施行に関する規則
平成12年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、七ケ宿町街なみ景観条例(平成12年七ケ宿町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(工作物)
第2条 条例第2条第4号に規定する建築物以外の工作物で別に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 門、へい、垣、さく、擁壁、その他これらに類するもの
(2) 水路に類するもの
(3) 屋外広告物で町長が別に定めたもの
(4) その他町長が別に定めたもの
(1) 届け出者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 行為地の所在地及び地番
(3) 行為の期間及び内容
(4) その他町長が必要と認めたもの
(1) 行為に関する設計仕様書及び設計書(縮尺200分の1以上)
(2) 行為に関する写真又は見取り図(見取り図は縮尺は2,500分の1以上)
(3) 行為をしようとする者が所有者以外であるときは、所有者の承諾書
(4) 行為をしようとする者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(届け出行為の適用除外)
第4条 条例第7条第2項第1号に規定する規則で定める通常の管理行為又は軽易な行為は、次に掲げるものとする。
(1) 床面積及び外部面積が10平方メートル以下の建築物等の新築、増築又は改築等
(2) 地下に設ける建築物等の新築、増築又は改築等
(3) 仮設の工作物の新築、増築又は改築等
(4) 法令等に基づく行為
(5) 災害のため必要な処置として行う行為
(影響を及ぼす行為)
第6条 条例第7条第1項第4号に規定する街なみ景観形成に影響を及ぼすおそれのある行為で町長が別に定めるものは次の各号に掲げるものとする。
(1) 水路に類するものの改修等
(2) 宅地の緑化増進に類する行為
(3) 道路に類するものの建設等
(4) 宅地の造成及びその土地の形質の変更に関する行為
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。