○七ケ宿町街なみ景観審議会規則
平成12年3月31日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、七ケ宿町街なみ景観条例(平成12年七ケ宿町条例第25号)第11条に基づき、街なみ景観審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 審議会の会議は、町長の諮問に応じ、委員長が招集する。
2 審議会の会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともにあらかじめこれを通知しなければならない。
(会議)
第4条 委員長は、会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。