○七ケ宿町排水設備等工事業者に関する規則

平成元年10月9日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町下水道条例(平成元年七ケ宿町条例第37号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、七ケ宿町排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 公認業者とは、排水設備等の設置義務者から委託を受け、その申請に必要な一切の手続きを行い、工事を施行することを業とするもので町長の指定を受けた者をいう。

(公認業者の資格要件)

第3条 公認業者として指定を受けようとするものは、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 町内に営業に適する店舗又は事業所等(以下「店舗等」という。)を有する者若しくは町外に店舗等を有する者で、町長が認めた者

(2) 工事担当者として本町に登録をした排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)1人以上を専属に常置する者

(3) 営業に必要な設備及び機器を有し、配管工を常置している者

(4) 公認業者の指定を取り消された者は、当該取消しの日から2年以上経過していること。

(5) その他町長が必要と認める要件を備えた者

(公認業者指定の申請)

第4条 公認業者の指定を受けようとする者は、排水設備等工事公認業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請人(法人の場合は代表者)の履歴書及び身分証明書

(2) 法人の場合は定款及び登記簿謄本

(3) 工事経歴書

(4) 従業員名簿

(5) 専属する責任技術者の履歴書

(6) 最近1年の納税証明書及び資産証明書

(7) 所有設備機器調書

(8) 配管工の資格証の写し

(9) その他町長が必要とする書類

(公認業者の指定等)

第5条 町長は、前条の規定による指定の申請を受けたときは、その内容を審査して、その適否を決定し、公認業者決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 公認業者の有効期間は、5年とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。

3 公認業者は、店舗等の移転、専属する責任技術者の異動その他、前条の申請書及び添付書類の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(継続指定の申請等)

第6条 公認業者は、前条第3項の有効期間満了後引き続いて指定を受けようとするときは、その満了の30日前までに排水設備等工事公認業者継続指定申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 指定期間中の工事経歴書

(2) 最近1年の納税証明書及び資産証明書

(3) 従業員名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査して、その適否を決定し、公認業者(継続)決定通知書(様式第2号)により通知する。

(公認業者指定の特例)

第7条 町長は、特別の事情があると認める場合は、第5条第2項の規定にかかわらず一工事に限り一定期間を付して、公認業者の指定をすることができる。

2 前項の指定を受けようとするものは、第4条の規定に準じて、町長に申請しなければならない。

(公認業者の誠実義務)

第8条 公認業者は、次の各号に掲げる義務を負うほか、下水道に関する法令及び条例等に従い、誠実にその業務を行わなければならない。

(1) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否しないこと。

(2) 工事完成後1年以内に故障を生じた場合はこれを無償で補修すること。ただし、不可抗力若しくは使用者の故意又は過失による故障はこの限りでない。

(3) 名義を他人に貸与したり、町長が特に認める場合のほか、その請け負った工事を他人に請け負わせないこと。

(4) 工事が完成したときは、遅滞なく届け出て責任技術者立ち会いのうえ、町長の工事検査を受けること。

(5) 検査の結果不完全と認められたときは、町長が指定する期間内に補修すること。

(6) 排水設備の新設等の工事に使用する材料は、町長が指定する規格のもので、かつ、検査に合格したものとする。

(7) 公認業者が町に損害を及ぼしたときは、公認業者の責任において、その損害を補てんしなければならない。

(異動の届け出)

第9条 公認業者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに公認業者異動届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 営業を廃止又は休止しようとするとき。

(2) 店舗等を移転しようとするとき。

(3) 営業権を譲渡しようとするとき。

(4) 組織を変更しようとするとき。

(5) 代表者の異動があったとき。

(6) 専属の責任技術者に異動があったとき。

(指定停止又は取消)

第10条 町長は、公認業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を一定期間停止し、又は指定を取り消すことができる。

(1) 法令及び条例等の規定に違反したとき。

(2) 第3条に規定する資格要件を欠いたとき。

(3) 第8条に規定する誠実義務に違反したとき。

(4) 正当な理由がなく、下水道に関する法令及び条例等に基づいて町長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(5) 公認業者として、その信用を著しく失墜する行為があると認められるとき。

(6) 営業を廃止したとき、又はこれと同様の状態にあると認められるとき。

2 前項の規定により、業務の停止又は指定の取り消しを受けた者がこれによって損失を受けても、町はその責を負わない。

(掲示板等の掲示)

第11条 公認業者は、自己の店舗等の見やすい場所に標示板(様式第5号)及び工事費の標準価格表を掲げなければならない。

2 前条の規定により、業務の停止又は指定の取り消しを受けた者は、前項の標示板等を直ちに取りはずさなければならない。

(公認業者の公告)

第12条 町長は、公認業者を指定若しくはその指定を停止又は指定を取り消したときは、そのつど公示する。ただし、第7条による指定を除くものとする。

(責任技術者の資格)

第13条 排水設備等工事責任技術者の資格は、公益社団法人宮城県建設センター及び他県の同等の公的機関が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「統一試験」という。)に合格した者とする。

2 前項に規定する統一試験実施前に、すでに各自治体が実施した下水道排水設備工事責任技術者試験に合格し、各自治体の責任技術者の資格を有する者は、前項の規定による合格者とみなす。

第14条から第17条まで 削除

(登録)

第18条 統一試験に合格した者で、本町の責任技術者になろうとする者は、統一試験に合格したことを証する指定試験機関の発行する合格証を提出すると共に、本町に備える排水設備等工事責任技術者名簿(様式第8号)に氏名、生年月日等、所要事項の登録を受けなければならない。

2 前項の規定による登録を受けようとする者は、排水設備等工事責任技術者登録申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適格者と認めたときは、七ケ宿町排水設備等工事責任技術者証(様式第10号。以下「登録証」という。)を交付する。

4 責任技術者の登録有効期間は、5年とする。ただし、登録替えを行った者の登録期間は、町長が別に定める。

5 責任技術者は、排水設備等工事施工の際登録証を携帯しなければならない。

6 責任技術者は、登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

7 責任技術者は、第5項の有効期間満了の後引き続き責任技術者の登録を受けようとするときは、有効期間満了前に指定試験機関が行う更新講習を受け、指定試験機関の発行する修了証を添え、排水設備等工事責任技術者登録(継続)申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合において、第3項から第7項までの規定を準用するものとする。

8 町長は、責任技術者の登録を受けた者が登録を受ける資格に関する重要事項について記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の事項を記載して第3項及び前項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、当該登録を取り消すものとする。

(責任技術者の義務の停止又は登録の取消)

第19条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その業務を一定期間停止させ、又は登録を取り消すことができる。

(1) 下水道に関する法令及び条例に違反したとき。

(2) 町長が行う公共下水道の正常な運営を阻害する行為があったとき。

(3) その他責任技術者として、町長が適格でないと認めたとき。

2 前項の処分による損失については、町はその責は負わない。

3 町長は第1項の規定により登録を取り消したときは、本人に通知するとともに、排水設備等工事責任技術者名簿から抹消し、登録証を返納させるものとする。

(工事材料の検査)

第20条 公認業者は、第8条第6号の規定により、排水設備等の工事に使用する材料の検査を受けようとするときは、排水設備等工事材料検査申請書(様式第11号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による工事材料の検査の申請を受けたときは、30日以内にその材料を検査し、その結果を排水設備等工事材料検査通知書(様式第12号)により通知する。

(帳簿閲覧及び報告)

第21条 公認業者は、町長が必要と認める場合に、帳簿その他書類について閲覧又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。

2 前項の規定は、下水道事業を運営するために行われ、それ以外の目的で行われることはない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に本町において責任技術者として登録(認定)を受けた者は、登録の有効期間満了の日まで引き続きその資格を有するものとする。当該責任技術者が登録の有効期間満了の後引き続き登録を受けようとする場合の手続きは、第18条第8項の規定を準用するものとする。

(平成7年規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、一般財団法人宮城県下水道公社が実施した排水設備責任技術者認定試験に合格している者及び更新講習を受講し修了した者は、公益社団法人宮城県建設センターが実施する責任技術者資格試験に合格している者及び更新講習を受講し修了している者とみなす。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第6号及び様式第7号 削除

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七ケ宿町排水設備等工事業者に関する規則

平成元年10月9日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成元年10月9日 規則第14号
平成2年9月10日 規則第1号
平成7年5月18日 規則第13号
平成10年3月27日 規則第4号
平成11年3月12日 規則第3号
令和4年3月4日 規則第3号
令和4年3月28日 規則第9号