○七ケ宿町消防団の設置に関する条例

昭和41年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 七ケ宿町に、七ケ宿町消防団を設置する。

2 前項の消防団の区域は、七ケ宿町一円とする。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 七ケ宿町消防団条例(昭和31年七ケ宿町条例第96号)は、昭和41年3月31日限り廃止する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ宿町消防団の設置に関する条例

昭和41年3月18日 条例第4号

(平成26年3月7日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年3月18日 条例第4号
平成26年3月7日 条例第6号