○七ケ宿町消防団組織等に関する規則

昭和44年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団をおく。

2 分団には、必要に応じ部をおくものとする。

3 分団及び部の担当区域は、別に定める。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長2名及び本部員をおく。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(分団及び部)

第5条 分団に分団長、副分団長を、部に部長、班長、団員及び機能別団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長、団員及び機能別団員は、上司の命を受け、分団事務を処理する。

(幹部会)

第6条 消防団に幹部会をおく。

2 幹部会は、団長、副団長、分団長、副分団長及び部長をもって構成する。

3 幹部会は、団長が招集し、幹部の3分の2以上の出席をもって成立する。

4 幹部会の議長は団長とする。

5 幹部会の協議事項は、その都度決定する。

(団長推せん)

第7条 消防団が団長を推せんする場合は、幹部会で3分の2以上の同意のあることを要する。

2 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

(補則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

七ケ宿町消防団組織等に関する規則

昭和44年4月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第3号
平成25年3月19日 規則第2号
平成26年3月7日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第10号