○七ケ宿町非常勤消防団員の定員、任免、服務に関する条例
昭和41年3月18日
条例第5号
(通則)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条の規定に基づき、非常勤消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任免、服務等については、この条例の定めるところによる。
(消防団員の種類)
第1条の2 消防団に置く消防団員は、団員及び機能別団員とする。
2 団員は、機能別団員以外の消防団員とする。
3 機能別団員は、各分団の初動体制及び後方支援体制の活動に従事する消防団員とし、その活動に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、140名とする。
2 機能別団員の定数は、40名以内とする。
(任命)
第3条 団員は、団長が次の各号に該当する者のうちから町長の承認を得て任命する。
(1) 七ケ宿町の区域に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(退職)
第4条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出て、その許可を受けなければならない。
(欠格条項)
第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 次条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり住居を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失なう。
(2) 七ケ宿町の区域外に転出し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定したところにしたがい直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 消防団の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年七ケ宿村条例第94号)は、昭和41年3月31日限り廃止する。
附則(昭和41年条例第21号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第23号)
この条例は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。