○七ケ宿町消防団員の階級に関する規則
昭和44年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。
(階級)
第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(機能別団員を含む。)とする。
(団長)
第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
(団長以外の消防団員)
第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(機能別団員を含む。)とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にそれぞれの階級にあるものは、この規則によったものとみなす。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。