○七ケ宿町消防団員の階級に関する規則

昭和44年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(機能別団員を含む。)とする。

(団長)

第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

(団長以外の消防団員)

第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(機能別団員を含む。)とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にそれぞれの階級にあるものは、この規則によったものとみなす。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

七ケ宿町消防団員の階級に関する規則

昭和44年4月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第2号
平成26年3月7日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第10号