○七ケ宿町消防団員の服制及び被服貸与に関する規則

昭和44年4月1日

規則第5号

第1条 七ケ宿町消防団員(以下「団員」という。)の服制及び被服の貸与については、この規則の定めるところによる。ただし、七ケ宿町消防団機能別団員については、別に定める。

第2条 団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

第3条 団員には、別表に定める被服等(以下「貸与品」という。)を貸与する。

2 貸与品は、別表に定める貸与日から起算し、貸与期間が過ぎた時は新たに貸与し、返納を要しないものとする。

第4条 団員は、退職、階級の変更又は死亡したときは、指定する貸与品を返納しなければならない。

第5条 貸与品をき損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によると認められるときは、再貸与しない。

2 前項ただし書の場合においては、当該団員は、その弁償の責を負わなければならない。

第6条 貸与期間中、貸与品の修理に要する経費は、当該団員の負担とする。

第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以前に貸与した貸与品は、この規則により貸与をうけたものとみなす。

3 この規則の施行の日以前に貸与した貸与品の使用期限については、昭和45年3月31日までとする。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

貸与品目

員数

貸与日

貸与期間

貸与する団員

乙種衣

(はっぴ)

1枚

任命又は昇任の日

8年

班長以上の職にある団員

ズボン

1枚

8年

1本

5年

制帽

1個

4年

副団長以上の職にある団員

略帽

1個

3年

班長以上の職にある団員

腹掛

1枚

8年

活動服(上下・階級章)

1

6年

全団員

活動服ベルト

1

6年

長靴

1

6年

活動靴

1

6年

雨衣

1

6年

アポロ帽

1

6年

Tシャツ

1

6年











七ケ宿町消防団員の服制及び被服貸与に関する規則

昭和44年4月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第5号
令和2年3月30日 規則第10号