○七ケ宿町消防団員の服制及び被服貸与に関する規則
昭和44年4月1日
規則第5号
第1条 七ケ宿町消防団員(以下「団員」という。)の服制及び被服の貸与については、この規則の定めるところによる。ただし、七ケ宿町消防団機能別団員については、別に定める。
第2条 団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
第3条 団員には、別表に定める被服等(以下「貸与品」という。)を貸与する。
2 貸与品は、別表に定める貸与日から起算し、貸与期間が過ぎた時は新たに貸与し、返納を要しないものとする。
第4条 団員は、退職、階級の変更又は死亡したときは、指定する貸与品を返納しなければならない。
第5条 貸与品をき損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によると認められるときは、再貸与しない。
2 前項ただし書の場合においては、当該団員は、その弁償の責を負わなければならない。
第6条 貸与期間中、貸与品の修理に要する経費は、当該団員の負担とする。
第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以前に貸与した貸与品は、この規則により貸与をうけたものとみなす。
3 この規則の施行の日以前に貸与した貸与品の使用期限については、昭和45年3月31日までとする。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
貸与品目 | 員数 | 貸与日 | 貸与期間 | 貸与する団員 |
乙種衣 (はっぴ) | 1枚 | 任命又は昇任の日 | 8年 | 班長以上の職にある団員 |
ズボン | 1枚 | 〃 | 8年 | 〃 |
帯 | 1本 | 〃 | 5年 | 〃 |
制帽 | 1個 | 〃 | 4年 | 副団長以上の職にある団員 |
略帽 | 1個 | 〃 | 3年 | 班長以上の職にある団員 |
腹掛 | 1枚 | 〃 | 8年 | 〃 |
活動服(上下・階級章) | 1 | 〃 | 6年 | 全団員 |
活動服ベルト | 1 | 〃 | 6年 | 〃 |
長靴 | 1 | 〃 | 6年 | 〃 |
活動靴 | 1 | 〃 | 6年 | 〃 |
雨衣 | 1 | 〃 | 6年 | 〃 |
アポロ帽 | 1 | 〃 | 6年 | 〃 |
Tシャツ | 1 | 〃 | 6年 | 〃 |