○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例
平成11年3月12日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づき、応急措置の業務に従事した者(以下「従事者」という。)に係る損害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(損害補償の種類)
第2条 前条の損害補償は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償及び打切補償の6種とする。
(補償基礎額)
第3条 前条に規定する損害補償(療養補償を除く。)は、補償基礎額を基準として行う。
2 前条に規定する補償基準額は、次のとおりとする。
(1) 従事者のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日を基準として、同法第12条の規定により算出した平均賃金の額
(2) 従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として町長が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額(以下「標準収入額」という。)が、標準収入額をこえるときは、標準収入額を基準として町長が定める額とする。
(療養補償)
第4条 従事者が負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養補償として、必要な療養に要する費用を支給する。
2 前項の療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送
(休業補償)
第5条 従事者が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業補償として、その業務に服することができない期間1日につき、補償基準額の100分の60に相当する金額を支給する。
2 別表に定める程度の身体障害が2以上ある場合の身体障害の等級は、最も重い身体障害に応ずる等級による。
(1) 第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より1級上位の等級
(2) 第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より2級上位の等級
(3) 第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より3級上位の等級
4 前項の規定による障害補償の額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害補償の額を合算した額をこえてはならない。
5 すでに身体障害のある従業者が、負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害補償の額から従前の障害に応ずる等級による障害補償の額を差し引いた額をもって障害補償の額とする。
(遺族補償)
第7条 従事者が死亡した場合においては、遺族補償として、その者の遺族に対して、補償基礎額の1,000倍に相当する金額を支給する。
(1) 配偶者(婚姻の届け出をしないが、従事者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫及び祖父母で、従事者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、従事者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しないもの
4 遺族補償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、遺族補償は、その人数によって等分して行う。
(葬祭補償)
第9条 従事者が死亡した場合においては、葬祭補償として、葬祭を行う者に対して、補償基礎額の60倍に相当する金額を支給する。
(打切補償)
第10条 第4条の規定によって療養補償を受ける者が、療養補償の開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、打切補償として、補償基礎額の1,200倍に相当する金額を支給することができる。
2 前項の規定により打ち切り補償を行ったときは、その後は損害補償は行わない。
(補償の制限)
第11条 損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付又は補償を受けたときは、同一の事故については、その給付又は補償の限度において損害補償を行わない。
2 損害補償の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、その賠償の限度において、損害補償を行わない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
等級 | 倍数 | 身体障害 |
1級 | 1,340 | (1) 両眼が失明したもの (2) 咀嚼及び言語の機能が失われたもの (3) 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 半身不随となったもの (6) 両上肢をそれぞれひじ関節以上で失ったもの (7) 両上肢が用をなさなくなったもの (8) 両下肢をそれぞれひざ関節以上で失ったもの (9) 両下肢が用をなさなくなったもの |
2級 | 1,190 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下に減じたもの (2) 両眼の視力がそれぞれ0.02以下に減じたもの (3) 両上肢をそれぞれ腕関節以上で失ったもの (4) 両下肢をそれぞれ足関節以上で失ったもの |
3級 | 1,050 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下に減じたもの (2) 咀嚼又は言語の機能が失われたもの (3) 精神に著しい障害を残し、終身労務に服する事ができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手のすべての指を失ったもの |
4級 | 920 | (1) 両眼の視力がそれぞれ0.06以下に減じたもの (2) 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力が全く失われたもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手のすべての指が用をなさなくなったもの (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級 | 790 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下に減じたもの (2) 1上肢を腕関節以上で失ったもの (3) 1下肢を足関節以上で失ったもの (4) 1上肢が用をなさなくなったもの (5) 1下肢が用をなさなくなったもの (6) 両足のすべての指を失ったもの |
6級 | 670 | (1) 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの (2) 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの (4) 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの (5) 1上肢の3大関節のうちのいずれか2関節が用をなさなくなったもの (6) 1下肢の3大関節のうちのいずれか2関節が用をなさなくなったもの (7) おや指及びひとさし指をあわせ片手の4本の指を失ったもの |
7級 | 560 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下に減じたもの (2) 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができない程度に減じたもの (3) 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 片手のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ片手の3本以上の指を失ったもの (6) おや指及びひとさし指をあわせ片手の4本の指が用をなさなくなったもの (7) 片足をリスフラン関節以上で失ったもの (8) 両足のすべての指が用をなさなくなったもの (9) 女子の外貌が著しく醜くなったもの (10) 両側の睾丸を失ったもの |
8級 | 450 | (1) 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下に減じたもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) おや指をあわせ片手の2本の指を失ったもの (5) 片手のおや指及びひとさし指が用をなさなくなったもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ片手の3本以上の指が用をなさなくなったもの (6) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの (7) 1上肢の3大関節のうちのいずれか1関節が用をなさなくなったもの (8) 1下肢の3大関節のうちのいずれか1関節が用をなさなくなったもの (9) 1上肢に仮関節を残すもの (10) 1下肢に仮関節を残すもの (11) 片足のすべての指を失ったもの (12) 脾臓又は一方の腎臓を失ったもの |
9級 | 350 | (1) 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの (2) 1眼の視力が0.06以下に減じたもの (3) 両眼にそれぞれ半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの (6) 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの (7) 鼓膜の全部の欠損その他により一方の耳の聴力が全く失われたもの (8) 片手のおや指を失ったもの、ひとさし指をあわせ片手の2本の指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の3本の指を失ったもの (9) おや指をあわせ片手の2本の指が用さなくなったもの (10) 第1足指をあわせ片足の2本以上の指を失ったもの (11) 片足のすべての指が用をなさなくなったもの (12) 生殖器に著しい障害を残すもの |
10級 | 270 | (1) 1眼の視力が0.1以下に減じたもの (2) 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの (3) 14本以上の歯に歯科補綴を加えたもの (4) 鼓膜の大部分の欠損その他により一方の耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの (5) 片手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の2本の指を失ったもの (6) 片手のおや指が用をなさなくなったもの、ひとさし指をあわせ片手の2本の指が用をなさなくなったもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の3本の指が用をなさなくなったもの (7) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの (8) 片足の第1足指又は他の4本の指を失ったもの (9) 1上肢の3大関節のうちのいずれか1関節の機能に著しい障害を残すもの (10) 1下肢の3大関節のうちのいずれか1関節の機能に著しい障害を残すもの |
11級 | 200 | (1) 両眼の眼球にそれぞれ著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (4) 鼓膜の中等度の欠損その他により一方の耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができない程度に減じたもの (5) 脊柱に奇形を残すもの (6) 片手のなか指又はくすり指を失ったもの (7) 片手のひとさし指が用をなさなくなったもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の2本の指が用をなさなくなったもの (8) 第1足指をあわせ片足の2本以上の指が用をなさなくなったもの (9) 胸腹部臓器に障害を残すもの |
12級 | 140 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 7本以上の歯に歯科補綴を加えたもの (4) 一方の耳の耳殻の大部分を欠損したもの (5) 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの (6) 1上肢の3大関節のうちのいずれか1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節のうちのいずれか1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管状骨に奇形を残すもの (9) 片手のなか指又はくすり指が用をなさなくなったもの (10) 片足の第2足指を失ったもの又は片足の第3足指以下の3本の指を失ったもの (11) 片足の第1足指又は他の4本の指が用をなさなくなったもの (12) 局部に頑固な神経症状を残すもの (13) 男子の外貌が著しく醜くなったもの (14) 女子の外貌が醜くなったもの |
13級 | 90 | (1) 1眼の視力が0.6以下に減じたもの (2) 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの (3) 両眼のまぶたにそれぞれ一部の欠損又はまつげはげを残すもの (4) 片手のこ指を失ったもの (5) 片手のおや指の指骨の一部を失ったもの (6) 片手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの (7) 片手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの (9) 片足の第3足指以下の1本又は2本の指を失ったもの (10) 片足の第2足指が用をなさなくなったもの、第3足指をあわせ片足の2本の指が用をなさなくなったもの又は片足の第3足指以下の3本の指が用をなさなくなったもの |
14級 | 50 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損又はまつげはげを残すもの (2) 3本以上の歯に歯科補綴を加えたもの (3) 上肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの (4) 下肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの (5) 片手のこ指が用をなさなくなったもの (6) 片手のおや指及びひとさし指以外の指骨の一部を失ったもの (7) 片手のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなったもの (8) 片足の第3足指以下の1本又は2本の指が用をなさなくなったもの (9) 局部に神経症状を残すもの (10) 男子の外貌が醜くなったもの |