○七ケ宿町誌発行規程
昭和53年4月20日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、七ケ宿町誌(以下「町誌」という。)の発行に関し、必要な事項を定める。
(発行)
第2条 町誌は、資料編、通史編及び生活編(以下「各編」という。)とし、昭和53年度から毎年度1編ずつ発行するものとする。
2 各編の発行部数は、予約の状況及び財政事情等を勘案し、別に定める。
(頒布)
第3条 町誌の購入を希望する者は、あらかじめ様式第1号に定める申込書により申込まなければならない。
2 町誌の購入は、各編についてそれぞれにすることができる。
3 町誌の購入希望数が第2条第2項に規定する発行部数をこえる場合は、申込みの順序に頒布する。
(頒布価格)
第4条 町誌の頒布は有償とする。
2 頒布価格は、発行原価を下まわらない範囲で各編の発行の際に公告する。
3 頒布価格は、七ケ宿町内に居住を有する者とそれ以外の者とのそれぞれについて定めることができる。
(代金の納入及び町誌の配布)
第5条 町誌の購入希望者は、当該町誌の代金を、七ケ宿町が発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 申込みのあった町誌は、前項の代金を受領後に配布するものとする。
(無償頒布)
第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者には、無償で頒布することができる。
(1) 町政功労者
(2) 県の機関で教育、文化に関係あるもの
(3) 町誌の編さんに協力を得た機関、団体又は個人
(頒布台帳)
第7条 町誌は、様式第2号に定める頒布台帳を作成し、頒布しなければならない。
(残部の保管)
第8条 町誌の頒布開始以後、各編に残部が生じた場合は、当該町誌がき損、散逸等しないよう十分な注意をもって保管しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、町誌の発行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。