○七ケ宿町交通安全対策協議会要綱

昭和54年4月1日

訓令甲第3号

(名称及び事務所)

第1条 この協議会は、七ケ宿町交通安全対策協議会と称し事務所を七ケ宿町役場内におく。

(目的)

第2条 この協議会は、交通安全の町実現のため、町ぐるみ運動を推進することを目的とする。

(事業)

第3条 この協議会は、前条の目的を達成するため事業を行う。

(1) 交通安全対策のための調査研究

(2) 交通安全対策の立案及び広報

(3) 各種団体間の連絡調整及び事業の指導促進

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、委員50人以内をもって組織する。

2 委員は交通に関係する団体から町長が選任する。

(役員)

第5条 協議会に次の役員をおく。

会長 1名 副会長 2名

2 会長は、町長の職にある者をもって充て、協議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、総会に諮って会長が選任した者をもって充て会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する。

(任期)

第6条 会長以外の役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、会員の夫々所属する役職を辞任したときは、後任者をもってこれに充てその任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 協議会は会長が招集し、議長となる。

2 総会においては、次の事項を審議する。

(1) 事業計画の策定

(2) 予算の決定及び決算の認定

(3) その他協議会の運営に関し必要な事項

(顧問)

第8条 協議会に顧問をおくことができる。

2 顧問は、会長が総会に諮って推載する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は七ケ宿町役場において行う。

(報酬及び費用弁償)

第10条 協議会は何れの者に対しても報酬及び費用弁償は支給しない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるものの外必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

七ケ宿町交通安全対策協議会要綱

昭和54年4月1日 訓令甲第3号

(平成26年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・交通対策・防犯
沿革情報
昭和54年4月1日 訓令甲第3号
平成26年3月18日 訓令甲第5号