○七ケ宿町行政改革推進本部設置要綱
平成7年5月22日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、七ケ宿町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は教育長及び各課長等をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(行革推進チーム)
第7条 行財政改革の具体的な改革案の検討を行い、策定後における実施事項の進行管理の充実を図るため、行革推進チームを置く。
2 行革推進チームは、係長職等の職員の中から本部長が指定する職員をもって充てる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
1 この要綱は、平成7年5月22日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第14号)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。