○七ケ宿町行政改革推進本部設置要綱

平成7年5月22日

訓令甲第1号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、七ケ宿町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は教育長及び各課長等をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(行革推進チーム)

第7条 行財政改革の具体的な改革案の検討を行い、策定後における実施事項の進行管理の充実を図るため、行革推進チームを置く。

2 行革推進チームは、係長職等の職員の中から本部長が指定する職員をもって充てる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

1 この要綱は、平成7年5月22日から施行する。

(平成19年訓令甲第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第14号)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

七ケ宿町行政改革推進本部設置要綱

平成7年5月22日 訓令甲第1号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年5月22日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
平成24年6月1日 訓令甲第14号