○公用文に関する規程

平成8年3月29日

訓令甲第4号

(公文の種類)

第1条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和23年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文

 告示 行政処分又は法令により告示すべき一定の事実について町民に公示するもの

 公告 単に一定の事実について町民に公示するもの

(3) 令達文

 訓令

(ア) 訓令甲 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し命令するもので公表するもの

(イ) 訓令乙 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し命令するもので公表しないもの

 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表すもの

 指令 個人、団体から申請又は請願に対して行う行政処分を表すもの

(4) 往復文

通達(依命通達)、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達(副申)、申請、願、届、建議等

(5) その他

契約書、辞令、裁決書、証明、表彰文、あいさつ文、書簡文等

(公文の書式等)

第2条 公文の書式等は次のとおりとする。

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この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

公用文に関する規程

平成8年3月29日 訓令甲第4号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成8年3月29日 訓令甲第4号