○七ケ宿町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱
平成6年9月25日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この要綱は、進行性筋萎縮症に罹患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行うことにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「療養等の給付」とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に収容し、若しくは通所させ必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいう。
(給付対象者)
第3条 給付対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要する者とする。
(給付の委託)
第4条 療養等の給付のうち、収容については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第5号に規定する事業を行う施設で療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備しているもの及び進行性筋萎縮症者療養等給付事業について(昭和44年7月14日社更第127号厚生省社会局長通知。以下「社会局長通知」という。)別表1に定める国立療養所(以下「療養等担当機関」という。)に委託して行うものとする。
2 療養等の給付のうち、通所については、社会局長通知別表2に定める療養等担当機関に委託して行うものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、療養等の給付の可否を決定するものとする。
(進行性筋萎縮症者療養等給付資格喪失の届出及び取消)
第6条 療養等の給付を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号の一に該当したときは、その受給資格を喪失する。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(費用)
第7条 町長は、療養等担当機関の長の請求に基づき、療養等の給付に要する費用を支払うものとする。その費用の額は、身体障害者保護費の国庫負担(補助)について(平成5年4月1日厚生省発社援第119号厚生事務次官通知)(別紙)身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱第4項第1号の表補助金の部3進行性筋萎縮症者措置費の項3基準額の欄に規定する額とする。
2 受給者又は扶養義務者は、その負担能力に応じて療養等の給付に要する費用の一部を療養等担当機関の長に支払うものとする。その基準は、厚生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)に定める厚生医療の給付の例による。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成13年訓令甲第16号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の七ケ宿町住民基本台帳実態調査実施要領、第5条の規定による改正前の財務事務帳簿及び諸表の様式に関する規程、第6条の規定による改正前の七ケ宿町国民健康保険税旧被扶養者に係る減免取扱要綱、第7条の規定による改正前の七ケ宿町延滞金減免要綱、第8条の規定による改正前の七ケ宿町未熟児養育医療事務取扱要領、第9条の規定による改正前の七ケ宿町老人医療事務取扱細則、第10条の規定による改正前の七ケ宿町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の七ケ宿町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱及び第12条の規定による改正前の七ケ宿町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。