○七ケ宿町施設入所者就職支度金支給要綱

平成7年12月21日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉工場、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に収容され若しくは通所している者が訓練を終了し、就職等により自立する者に対し就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 法第18条第4項第3号の規定により、施設に収容又は通所の委託の措置をされ更生訓練を終了し、就職又は自営により措置が解除されることになった者とする。

(支給方法)

第3条 町長は、支給対象者の申請に基づき、措置の廃止月において金品で支給する。

(支給額)

第4条 就職支度金は35,000円とする。

(支給手続)

第5条 支給対象者が就職支度金を受給しようとする場合には、就職支度金給付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等受給に関する証明書を附して当該施設の長を経由して町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を確認し、すみやかに申請者に対する支給手続を行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。

画像

七ケ宿町施設入所者就職支度金支給要綱

平成7年12月21日 訓令甲第6号

(平成7年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成7年12月21日 訓令甲第6号