○七ケ宿町浮浪者扶助費支給要綱

平成11年3月27日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 地方自治法第2条第3項第9号の規定により浮浪者に扶助費を支給し、援護をすることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この要綱において、支給の対象となる「浮浪者」とは、行旅中の者で所持金品がなく、かつ救護者がいない者をいう。

(支給の決定)

第3条 第五条の規定により浮浪者から扶助費の請求があったときは、町長は調査を行い、支給の可否を決定するものとする。

(支給額)

第4条 扶助費は、1人につき、200円とする。

(支給手続き)

第5条 町長は、浮浪者から別紙1の請求書及び別紙2の受領書に、氏名を記入させ、扶助費を支給する。ただし、請求書及び受領書の徴収が困難な場合は、別紙3の支払証明書によって扶助費を支給することができる。

(資金前途の精算)

第6条 資金前途職員は、すみやかに精算調書を作成し、請求書及び領収書等を添付して会計管理者の検認を受けなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年訓令甲第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第22号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町浮浪者扶助費支給要綱

平成11年3月27日 訓令甲第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年3月27日 訓令甲第6号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
平成22年9月29日 訓令甲第22号
令和4年3月28日 訓令甲第5号