○介護保険事業計画・老人保健福祉計画策定委員会設置要綱
平成11年1月25日
訓令甲第3号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく介護保険事業計画の策定及び七ケ宿町老人保健福祉計画の見直しを行うため、七ケ宿町介護保険事業計画・老人保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 識見を有する者
(3) 保健医療福祉の関係者
(4) 被保険者の代表
(5) 町の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代表する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第22号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。