○七ケ宿町在宅老人等紙おむつ支給事業実施要綱

平成11年5月25日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 在宅のねたきり老人及び認知症老人並びにねたきりの重度心身障害者(以下「老人等」という。)のおむつ使用者に対し、本人及び介護に当たっている家族等(以下「介護者」という。)の負担を軽減し、老人等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に居住する介護保険料の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のねたきり老人

(2) 認知症老人

(3) 身体障害者手帳を所有している1級若しくは2級の重度身体障害者

(4) 常時失禁状態の者で、町長が必要と認めたもの

(対象介護用品)

第3条 支給対象介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭材、ドライシャンプー、その他、排泄行為に支障を来す本人及び介護者の負担軽減となる介護用品とする。

(支給額)

第4条 支給額は、1月8,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)の範囲内とする。

(給付の申請及び決定等)

第5条 紙おむつの支給を受けようとする対象者又は扶養義務者(以下「申請者」という。)は、在宅老人等紙おむつ支給申請書(様式第1号)に紙おむつ使用証明書(様式第2号)を添付のうえ毎年度、町長が定める日までに申請しなければならない。ただし、新規に申請する場合は随時とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その必要の有無について調査し、給付の決定をするものとする。

3 町長は、支給を決定したときは、在宅老人等紙おむつ支給決定通知書(様式第3号)を申請者に発行するものとする。

4 町長は、支給を行わないことを決定したときは、在宅老人等紙おむつ却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給期間及び給付期月)

第6条 紙おむつの給付は、申請者が前条の規定による申請をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。

(支給資格喪失の届出及び給付の取消)

第7条 申請者は、対象者が次の要件に該当するに至ったときは、速やかに在宅老人等紙おむつ給付資格喪失届書(以下「資格喪失届書」という。)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 七ケ宿町に住所を有しなくなったとき。

(3) 福祉関係各法に規定する施設に入所したとき。ただし、地域密着型の認知症対応型共同生活介護施設入所は除く。

(4) 病院又は診療所等に継続して3ヶ月を越えて入院するに至ったとき。

(5) 死亡したとき。

2 町長は、前項により資格喪失届書を受理したとき又は、対象者が必要としなくなったにもかかわらず資格喪失届書を提出しないときは、給付の取消(様式第6号)をすることができる。

(支給及び支払)

第8条 町長は、支給の決定を受けた者に対して支給券(様式第7号)を発行するものとする。

支給券の交付を受けたものは、支給券を町が指定した販売業者(以下「業者」という。)に提出し、紙おむつを受取るものとする。

2 町長は、業者から紙おむつの代金の請求があったときは、これを審査のうえ支払うものとする。

(給付台帳の整備)

第9条 町長は、紙おむつの給付状況を明確にするため在宅老人等紙おむつ給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年訓令甲第20号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第2号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令甲第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令甲第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町在宅老人等紙おむつ支給事業実施要綱

平成11年5月25日 訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)