○七ケ宿町精神障害者等福祉バス乗車利用券交付要綱
平成12年3月31日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神障害者等の社会参加の促進をはかるために、町内に路線を有する町営バスの乗車利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この利用券の交付を受けることのできる者は、町内に住所を有し、かつ、社会参加促進事業へ参加している者で、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 満70歳未満の者
(2) 精神障害を有し、在宅で療養が可能な者
(交付手続)
第3条 町長は、利用券の交付申請(様式第1号)があった場合は、社会参加促進事業参加者名簿等の照会により審査を行い、適当と認める者について利用券を交付するものとする。
2 利用券の交付は、通所期間中において月ごとの交付とする。
(利用券の使用制限等)
第4条 利用券は、町営バスの一定区間において使用することができるものとする。
2 次の各号の一に該当するときは、利用券の使用はできないものとし、これを回収することができる。
(1) 記名人以外の者の使用
(2) 通用期間以外の使用
(3) 利用券の交付を受けた者が、その資格を失ったとき
(4) 偽造又は変造したとき
(5) 汚損して記載事項が不鮮明になったとき
(6) き損して原形を失ったとき
(再交付)
第5条 利用券を紛失、汚損し又は使用不能により利用券の再交付を受けようとする者は、再交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(利用券の通用期間及び利用の限定)
第6条 利用券の通用期間は、各年度毎の精神障害者社会参加促進事業の開催日として、通所を目的とした利用に限定する。
(利用券の返還)
第7条 利用券の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、すみやかに利用券を町長に返還しなければならない。
(1) 利用券の交付を受けた者が、死亡し又は町外に転出したとき
(2) その他、利用券が不用になったとき
(実施細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。